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国籍選択 : ミニ英和和英辞書
国籍選択[こくせき]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国籍 : [こくせき]
 【名詞】 1. nationality 
: [せき]
 【名詞】 1. one's family register 2. one's domicile 
: [せん]
 【名詞】 1. (1) selection 2. choice 3. election 4. (2) compilation 5. editing 
選択 : [せんたく]
  1. (n,vs) selection 2. choice 

国籍選択 ( リダイレクト:国籍法 (日本)#多重国籍者の国籍選択制度 ) : ウィキペディア日本語版
国籍法 (日本)[こくせきほう]

国籍法(こくせきほう)は、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本法律である。1950年(昭和25年)5月4日に公布、同年7月1日に施行された。この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本則は第1条から第20条までで構成される。
== 内容 ==

*目的(第1条)
*出生による国籍の取得(第2条)
*認知された子の国籍の取得(第3条)
*帰化(第4条 - 第10条)
*国籍の喪失(第11条 - 第13条)
*国籍の選択(第14条 - 第16条)
*国籍の再取得(第17条)
*法定代理人がする届出等(第18条)
*省令(法務省令)への委任(第19条)
*罰則(第20条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国籍法 (日本)」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Japanese nationality law 」があります。




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