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国籍条項 : ミニ英和和英辞書
国籍条項[こくせきじょうこう]
(n) legislated ban on foreigners taking up public posts
===========================
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国籍 : [こくせき]
 【名詞】 1. nationality 
国籍条項 : [こくせきじょうこう]
 (n) legislated ban on foreigners taking up public posts
: [せき]
 【名詞】 1. one's family register 2. one's domicile 
条項 : [じょうこう]
 【名詞】 1. clause 2. article 3. stipulations 
国籍条項 : ウィキペディア日本語版
国籍条項[こくせきじょうこう]
国籍条項(こくせきじょうこう、Nationality Clause)とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項を差す場合が多い。
== 概要 ==

国籍条項とは、公権力の行使または、国家意思の形成への参画に携わる公務員任用資格の一つとして日本国籍を必要とする条項のことをいうことが一般的になっているが、実際には一部の例外を除き公務員任用については実定法上の条項はないため、公務員任用に関する限り「運用による制限」のことを指すといえる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国籍条項」の詳細全文を読む




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