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国定教科書(こくていきょうかしょ)とは、教科書・教科用図書の編集・発行などの権限を国家が占有する制度である。又、政府が全国一律に発行・配布する教科書も指す。 == 採用国 == 国定教科書採用国を以下に列挙していく。 かつての日本(大日本帝国)や、現在の大韓民国や朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、タイ王国、マレーシア、イラン、ミャンマー、ロシア、トルコ、キューバ、リビアは、国定教科書の制度を採用している。 中国では、「中華人民共和国は国定教科書制度である」という意見がしばしば見られるが、すでに1980年代後半から教科用図書を多様化する改革が行われ、現在では教科用図書検定制度を導入している〔諸外国における教科書制度及び教科書事情に関する調査研究報告書(財団法人教科書センター/2000年3月発行) (2007年10月24日時点のアーカイブ)または大沢武彦(国立公文書館アジア歴史資料センター)による解説 参照。〕。 国定教科書の制度はすべての学校における学習者に対して同一教材を配布することなどを目的としているが、教科用図書に関して決定を行う行政機関の意志が反映され、それが、教科「社会」、特に歴史教育に現れると極端なナショナリズムの増長に繋がり易いといわれている。その結果、自由な歴史研究や議論を封殺し偏った歴史観を学習してしまうおそれも可能性も指摘されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国定教科書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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