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国別にみた情報公開法 : ミニ英和和英辞書
国別にみた情報公開法[くにべつにみたじょうほうこうかいほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国別 : [くにべつ]
 (n) by country
: [べつ]
  1. (adj-na,n,n-suf) distinction 2. difference 3. different 4. another 5. particular 6. separate 7. extra 8. exception 
別に : [べつに]
  1. (adv) (not) particularly 2. nothing 
: [じょう]
 【名詞】 1. feelings 2. emotion 3. passion 
情報 : [じょうほう]
 【名詞】 1. (1) information 2. news 3. (2) (military) intelligence 4. (3) gossip 
情報公開法 : [じょうほうこうかいほう]
 (n) (U.S.) Freedom of Information Act
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 
: [こう]
  1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate
公開 : [こうかい]
  1. (n,vs) presenting to the public 
開法 : [かいほう]
 (n) evolution
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

国別にみた情報公開法 : ウィキペディア日本語版
国別にみた情報公開法[くにべつにみたじょうほうこうかいほう]
情報公開法(じょうほうこうかいほう)とは、行政機関が保有する情報に、一般市民によるアクセスを保障する法律である。情報公開法が保障する「知る権利」にもとづき、一般市民が行政機関が保有する情報を請求し、これらの情報を自由に、また最小限の費用で得る権利があることが明文化されている。また基本的に行政機関には、率先して情報を開示し公開を促進する義務が課されている。
==概要==
90ヶ国を越える世界の国々で、このような情報公開法がさまざまな形で定められている。〔Access to Information Laws: Overview and Statutory Goals
スウェーデンのプレス自由法(1766年制定)は、世界で最も古いものである。〔The World's First Freedom of Information Act 〕ほとんどの情報公開法が、私企業の個人情報については管轄外としている。私企業が保有する情報へのアクセスについては、法的権利で保障されるものではない。
その他の国々でも情報公開法の制定に向けて準備を進めている。また国家の法令での制定だけでなく、多くの地域において地方自治体でも制定に向けて動いている。たとえば米国ではすべての州が、州および地方の税務関連の公文書へのアクセスについて定めた法律を有し、それに加えて連邦政府が保有する文書の記録管理について定めた情報公開法を有している。
これと関連する概念にもとづいているのが政府機関の会議へのアクセスを許可する会議公開法である。多くの国では、個人情報保護法やデータ保護法は、情報公開法の一部に組み込まれている。これらの概念はしばしば密接に結びついている。
ほとんどの情報公開法の背景にある基本原則は、情報の説明責任は情報開示を請求された側にあり、要求した側にはないということである。請求者は通常、開示を求める理由について説明をする義務はないが、情報が開示されない時には、情報開示を請求された側に開示できない理由の説明が求められる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国別にみた情報公開法」の詳細全文を読む




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