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印紙犯罪処罰法 : ミニ英和和英辞書
印紙犯罪処罰法[いんしはんざいしょばつほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [しるし, いん]
 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence 
印紙 : [いんし]
 【名詞】 1. (revenue) stamp 
犯罪 : [はんざい]
 【名詞】 1. crime 
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 
処罰 : [しょばつ]
  1. (n,vs) punishment 
: [ばつ]
  1. (n,n-suf) punishment 2. penalty 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

印紙犯罪処罰法 : ウィキペディア日本語版
印紙犯罪処罰法[いんしはんざいしょばつほう]

印紙犯罪処罰法(いんしはんざいしょばつほう、明治42年4月28日法律第39号)は、日本政府の発行する印紙偽造変造する行為等を処罰する日本法律
== 概要 ==
日本政府の発行する印紙又は印紙金額を表彰する印章の偽造・変造、消印の除去、偽造・変造印紙や印章・消印の除去された印紙の使用・交付輸入、印章の不正使用に対し、5年以下の懲役に処される(第1条・第2条)。国外犯にも適用がある。このうち、使用罪以外はいずれも目的犯(「行使の目的」が必要)である。また、印紙の再使用も罰金又は科料の対象とされている(第3条)。
明治時代に作られた法律のため、条文では「帝国」「帝国政府」という文言が使われているが、裁判所は「帝国政府」とは「要するに我が国の政府のこと」であると判示(東京高判昭和54年09月27日高刑集第32巻3号229頁)しており、日本政府の発行する印紙にもこの法律が適用される。また、第3条における罰金の額は「50円以下」とされているが、罰金等臨時措置法の適用により、「2万円以下」と読み替えられる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「印紙犯罪処罰法」の詳細全文を読む




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