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判物 : ミニ英和和英辞書
判物[はんもつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 

判物 : ウィキペディア日本語版
判物[はんもつ]
判物(はんもつ)とは、室町時代から江戸時代にかけて出された武家文書の一つで、上位の立場にある者(特に将軍大名守護戦国藩主))が発給した文書のうち、差出人の花押が付されたものを指す。これに対して印判が付されたものを印判状朱印状黒印状)等と呼ぶ。
特に公的性質の強い文書に用いられ、家臣に対する所領の給付や安堵、感状など主従関係において重要性・永続性が必要とされる文書に対して用いられた。
鎌倉時代に直状(直筆の書状)に下知状の要素を加えた書下状が成立し、室町時代には守護大名が征夷大将軍の御内書に倣って発給された。戦国時代には印判状と区別して判物と呼ばれ、戦国大名の命令文書ではもっとも格式が高いものとされた。
征夷大将軍が用いた判物は特に御判書と呼び、特に江戸幕府では10万石以上の大名家の異動(新規加封・当主交替)に対して用いられ、朱印状が用いられるそれ以下の大名との格式の差の証しとされた。また、大名家において家老級の重臣には判物、それ以下の武士には印判状で文書が出されるなど、判物と印判状の差出対象に格差があった。
==関連項目==

*古文書


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「判物」の詳細全文を読む




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