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刑事処分 : ミニ英和和英辞書
刑事処分[けいじしょぶん]
(n) punishment of a criminal
===========================
: [けい]
  1. (n,n-suf,vs) penalty 2. sentence 3. punishment 
刑事 : [けいじ]
 【名詞】 1. (1) (police) detective 2. (2) criminal matter 
刑事処分 : [けいじしょぶん]
 (n) punishment of a criminal
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
処分 : [しょぶん]
  1. (n,vs) disposal 2. dealing 3. punishment 
: [ぶん, ふん]
  1. (n,n-suf,pref) (1) part 2. segment 3. share 4. ration 5. (2) rate 6. (3) degree 7. one's lot 8. one's status 9. relation 10. duty 1 1. kind 12. lot 13. (4) in proportion to 14. just as much as 1
刑事処分 ( リダイレクト:刑罰 ) : ウィキペディア日本語版
刑罰[けいばつ]

刑罰(けいばつ、,)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする〔「刑法総論講義 第二版」 川端博 成文堂 665頁〕 。広い意味では犯罪行為に科されるもの〔「刑法総論講義 第4版」 前田雅英 東京大学出版 2頁〕。ないしは刑事罰ともいう。

==概要==
現代の日本においては、刑罰を科すことによって、一般人の犯罪を抑止する効果(一般予防論)と、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防をする効果(特別予防論)が期待されている。言い換えれば、犯罪を犯した者が刑罰を科せられることが広く知られることで他の者が罪を犯すことを思いとどまらせ、当人に対して、刑罰自体による反省を与える効果とともに、それに当たって一定の教育を施すことで再度の犯罪を予防しよう(教育刑論)、という狙いがある。このような立場を目的刑論という。
一方で、一定の犯罪を犯したことに対して、それに見合うだけの刑罰が当然に科されるべきである、という刑罰を科すこと自体を正義とする応報刑論がある。
日本における通説は両者の側面を否定せず折衷する相対的応報刑論であるとされる。
また、犯罪を犯していない一般人に対して、犯罪者の隔離及び刑罰の存在によって自身が犯罪被害者となる可能性が下がることによる安心感を与える効果を指摘する立場もある。
刑罰についての実体的な規定は刑法及び特別刑法に定められている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「刑罰」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Sanctions (law) 」があります。




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