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六次産業化法 : ミニ英和和英辞書
六次産業化法[ろく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ろく]
  1. (num) six 
: [つぎ]
  1. (n,adj-no) (1) next 2. following 3. subsequent 4. (2) stage 5. station 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
産業 : [さんぎょう]
 【名詞】 1. industry 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
: [か]
 (suf) action of making something
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

六次産業化法 ( リダイレクト:地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律[ちいきしげんをかつようした-のうりんぎょぎょうしゃとうによる-しんじぎょうのそうしゅつとう-およびちいきののうりんすいさんぶつのりようそくしんにかんするほうりつ]

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(ちいきしげんをかつようした-のうりんぎょぎょうしゃとうによる-しんじぎょうのそうしゅつとう-およびちいきののうりんすいさんぶつのりようそくしんにかんするほうりつ、平成22年12月3日法律第67号)は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策を講じて農山漁村における六次産業化を推進するとともに、国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進するため(同法前文)制定された法律。
2010年(平成22年)12月3日に公布され、第1章及び第3章の規定が同日から施行された。第2章の規定は、同法附則第1条ただし書の規定により、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるとされ、同法の一部の施行期日を定める政令により、2011年(平成23年)3月1日から施行された。
== 目的 ==
この法律は、農林漁業の振興を図る上で農林漁業経営の改善及び国産の農林水産物の消費の拡大が重要であることにかんがみ、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出等に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興、農山漁村その他の地域の活性化及び消費者の利益の増進を図るとともに、食料自給率の向上及び環境への負荷の少ない社会の構築に寄与することを目的とする(第1条)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の詳細全文を読む




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