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保険業法112条評価益 : ミニ英和和英辞書
保険業法112条評価益[ほけんぎょうほう112じょうひょうかえき]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保険 : [ほけん]
 【名詞】 1. insurance 2. guarantee 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [ひょう, こおり]
  1. (n,n-suf) (abbr) criticism 2. commentary 3. a council 
評価 : [ひょうか]
  1. (n,vs) valuation 2. estimation 3. assessment 4. evaluation 
: [あたい]
  1. (n,adj-no,vs) (1) (gen) (comp) value 2. price 3. cost 4. worth 5. merit 6. (2) variable (computer programming, programing)
: [やく, えき]
  1. (n,n-suf,vs) gain 2. benefit 3. profit 4. use 5. advantage 6. being beneficial (useful, profitable, valuable)

保険業法112条評価益 : ウィキペディア日本語版
保険業法112条評価益[ほけんぎょうほう112じょうひょうかえき]
保険業法112条評価益(ほけんぎょうほう112じょうひょうかえき)とは、会社法における取得原価主義の特例として、市場価格のある株式の評価益を計上するものである。この評価益は、保険契約者のために、責任準備金あるいは配当準備金として積立てなければならず、主務大臣の認可が必要である。
== 旧保険業法における取扱 ==
旧保険業法では、保険業法112条評価益に対応するものとして、保険業法84条評価益と呼ばれるものがあった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「保険業法112条評価益」の詳細全文を読む




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