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供託金 : ミニ英和和英辞書
供託金[きょうたくきん]
(n) deposit of money
===========================
: [とも]
  1. (n,vs) accompanying 2. attendant 3. companion 4. retinue 
供託 : [きょうたく]
 (n,vs) deposit
供託金 : [きょうたくきん]
 (n) deposit of money
: [きん]
  1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) 
供託金 : ウィキペディア日本語版
供託金[きょうたくきん]
供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭のことである。
本項では、特に、選挙において立候補者が供託する金銭(選挙供託)について記述している。
== 選挙における供託金 ==
選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票と供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。現在日本では割引債は発行されていない。
供託金の制度はイギリスが発祥であるといわれており、公職選挙において、売名や選挙妨害を目的とした立候補の乱立を抑制し、「政治家になりたいのならばそれなりの覚悟(供託金)を示すべき」という観点からこの制度が設けられたとされている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「供託金」の詳細全文を読む




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