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住宅地区改良法 : ミニ英和和英辞書
住宅地区改良法[じゅうたくちくかいりょうほう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [じゅう]
 【名詞】 1. dwelling 2. living 
住宅 : [じゅうたく]
 【名詞】 1. residence 2. housing 3. residential building 
住宅地 : [じゅうたくち]
 【名詞】 1. housing district 2. residential district 
住宅地区 : [じゅうたくちく]
 (n) residential district
: [たく]
 【名詞】 1. house 2. home 3. husband 
宅地 : [たくち]
 【名詞】 1. building lot 2. residential land 
: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地区 : [ちく]
 【名詞】 1. district 2. section 3. sector 
: [く]
 【名詞】 1. ward 2. district 3. section 
: [かい]
 (n-suf) revision
改良 : [かいりょう]
  1. (n,vs) improvement 2. reform 
: [りょう]
 【名詞】 1. good 
良法 : [りょうほう]
 (n) good method
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

住宅地区改良法 : ウィキペディア日本語版
住宅地区改良法[じゅうたくちくかいりょうほう]

住宅地域改良法(じゅうたくちくかいりょうほう)は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として制定された法律である。
==構成==

*第一章 総則(第1条―第4条)
*第二章 住宅地区改良事業
 *第一節 事業計画(第5条―第8条)
 *第二節 改良地区の整備、改良住宅の建設等(第9条―第19条)
 *第三節 測量及び調査(第20条―第24条)
 *第四節 費用の負担及び補助(第25条―第29条)
 *第五節 補則(第30条―第32条)
*第三章 雑則(第33条―第36条の4)
*第四章 罰則(第37条―第39条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「住宅地区改良法」の詳細全文を読む




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