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以北五道委員会 : ミニ英和和英辞書
以北五道委員会[いほくごみち]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

以北 : [いほく]
  1. (n,n-suf) north of 2. and northward
: [きた, ほく]
 (n) north
: [ご]
  1. (num) five 
委員 : [いいん]
 【名詞】 1. committee member 
委員会 : [いいんかい]
 【名詞】 1. committee meeting 2. committee 
: [いん]
  1. (n,n-suf) member 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 

以北五道委員会 ( リダイレクト:以北五道 ) : ウィキペディア日本語版
以北五道[いほくごみち]

以北五道(韓国語読み: イブクオド、日本語読み: いほくごどう)は、大韓民国政府の立場において、朝鮮民主主義人民共和国によって占拠されたまま「収復」(韓国政府の正統な統治下への復帰)がいまだに行われていない黄海道沙里院市は1945年8月15日時点では鳳山郡沙里院邑だった。〕〔松林市は1945年8月15日時点では黄州郡兼二浦邑だった。〕・平安南道平原郡平原面は1945年8月15日時点では平原郡永柔邑だった。〕・平安北道咸鏡南道咸鏡北道1945年8月15日時点の行政区域)を指す名称。また、同地域とその住民を統治する道(地方行政機関)の形式をとった、行政自治部所属の5つの行政機構の総称である。
以北五道の各道の長官は道知事である。5人の道知事を委員として、以北五道の事務の共同処理のための以北五道委員会が設置されている。
以北五道庁は以北五道の「収復」まで置かれる道庁の臨時事務所(現在、ソウル特別市鍾路区に所在)の名称だが、しばしば行政機構全体(=以北五道委員会)の通称としても用いられる。
== 沿革 ==
現在の以北五道・以北五道委員会は、1962年1月20日に公布された法律987号「以北五道に関する特別措置法」によって規定されている。政府組織の改編にしたがって、上部機関は内務部・行政自治部と変遷した。

* 1962年1月20日 - 「以北五道に関する特別措置法」(法律第987号)制定・公布。
* 2005年3月10日 - 「以北五道に関する特別措置法」一部改正。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「以北五道」の詳細全文を読む




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