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交通事件即決裁判 : ミニ英和和英辞書
交通事件即決裁判[こうつう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

交通 : [こうつう]
  1. (n,vs) communication 2. transportation 3. traffic 4. intercourse 
: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 
通事 : [つうじ]
 【名詞】 1. (1) translation (esp. in court) 2. interpretation 3. (2) Edo-era translation of Dutch and Chinese
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 
即決 : [そっけつ]
  1. (n,vs) prompt decision 2. summary judgment 3. summary judgement
即決裁判 : [そっけつさいばん]
 (n) summary trial
: [けつ]
 【名詞】 1. decision 2. vote 
決裁 : [けっさい]
  1. (n,vs) sanction 2. approval 
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)

交通事件即決裁判 ( リダイレクト:交通事件即決裁判手続 ) : ウィキペディア日本語版
交通事件即決裁判手続[こうつうじけんそっけつさいばんてつづき]

交通事件即決裁判手続(こうつうじけんそっけつさいばんてつづき)とは、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るために行われる即決裁判の手続のことである。交通事件即決裁判手続法(昭和29年法律113号、以下「法」という。)に規定されているが、現在は行われていない〔法務省 刑事事件フローチャート 〕。
==交通事件とは==
この手続で取り扱う交通事件とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第8章に規定されているに関する事件である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「交通事件即決裁判手続」の詳細全文を読む




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