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一事不再理 : ミニ英和和英辞書
一事不再理[いちじふさいり]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [いち]
  1. (num) one 
一事 : [いちじ]
 (n) one thing
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
: [ふ]
  1. (n-pref) un- 2. non- 3. negative prefix
: [さい]
  1. (pref) re- 2. again 3. repeated 
: [り]
 【名詞】 1. reason 

一事不再理 : ウィキペディア日本語版
一事不再理[いちじふさいり]

一事不再理(いちじふさいり)とは、ある刑事事件裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事訴訟法上の原則。根拠は憲法39条とされ、刑事訴訟法337条、338条、340条に具体例がみられる。
==「既判力説」と「二重の危機説」==
「同一刑事事件について、確定した判決がある場合には、その事件について再度の実体審理をすることは許さない」という結論については変わりがないが、大陸法の系列と、英米法の系列では、多少考え方が異なる。
大陸法では、確定判決は司法から見ての事件についての理解・判断を示し確定するものであるとされ、複数回の検証を経てその理解・判断を示し確定判決に至ったことの結果として、それ以上の実体審理は許されないと解する。この「再度の実体審理を許さない力」を既判力と呼ぶ。
英米法では、事実関係の確定に根源を求めていない。被告人が裁判を受けるというリスクについての刑事訴訟法上の限定条件と解する。すなわち、「被告人が際限なく処罰を受けるリスクを負うことになるのは不公正である」という手続論的な考え方に基づくもので、リスクを負わせられるのは一度だけである(処罰を求める側はその一度のチャンスで有罪の結果を得なければならない)というものである。これを「二重の危機論」という。
いずれの考え方を採用しても、結果は変わらない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「一事不再理」の詳細全文を読む




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