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アジア・アフリカ法律諮問機関 : ミニ英和和英辞書
アジア・アフリカ法律諮問機関[あじあ あふりかほうりつしもんきかん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments
諮問 : [しもん]
  1. (n,vs) question 2. enquiry 3. inquiry 
諮問機関 : [しもんきかん]
 【名詞】 1. consultative body 2. advisory organ
: [もん]
 【名詞】 1. problem 2. question 
: [き, はた]
 (n) loom
機関 : [きかん]
 【名詞】 1. (1) mechanism 2. facility 3. engine 4. (2) agency 5. organisation 6. institution 7. organ 
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers

アジア・アフリカ法律諮問機関 : ウィキペディア日本語版
アジア・アフリカ法律諮問機関[あじあ あふりかほうりつしもんきかん]
アジア・アフリカ法律諮問機関(アジア・アフリカほうりつしもんきかん、Asian-African Legal Consultative Organization, AALCO)は、1956年に創設された政府間国際機関である。
== 概要 ==
1955年開催のアジア・アフリカ会議(バンドン会議)の成果の一つとして、翌年の1956年11月に誕生した。発足当初はビルマ(現ミャンマー)、セイロン(現スリランカ)、イラクインドインドネシア日本シリア)の7カ国によって組織され、現在では47のアジア・アフリカ諸国が加盟している。事務局・本部は、インドのニューデリー
この機関は、主に国際法に関する問題を審議し、勧告を加盟国に対して行う。その他にも、国際法委員会において審議中の諸問題を検討し、機関の意見を取りまとめたり、国際法委員会の報告を審議し、加盟国政府に勧告する役割も担っている。1年に1度、年次総会を開催するほか(東京では、これまでに1961年、1974年、1983年、1994年に総会を開催している)、ニューデリー本部において、連絡担当官(主にニューデリー駐在の外交官)による会議も行う。意思決定に関しては、基本的にはコンセンサス(全加盟国の同意)であるが、コンセンサスに達しなかった場合、新規加盟国の承認、特別総会開会の要請などに関しては3分の2の多数で議決となる。
これまでの大きな成果としては、「難民の地位と保護に関するバンコク原則」の制定(2001年に改正)、仲裁裁判所の設置、新たな海洋法原則の創出(排他的経済水域群島水域国際海峡内陸国の権利等)などが挙げられる。近年では、国連海洋法、難民の地位と保護、パレスチナ問題(殊に人道法的見地から)、国際テロ、女性や子供の権利と保護、汚職に対する国際的取組み、世界貿易とWTOの役割、イスラム諸国における人権、少数民族・文化の保護、国際環境法、国際刑事裁判所、国内法の海外適用(経済制裁)などの国際法的諸問題に関して討議を行っている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アジア・アフリカ法律諮問機関」の詳細全文を読む




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