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アイヌ民族共有財産裁判 : ミニ英和和英辞書
アイヌ民族共有財産裁判[あいぬみんぞくきょうゆうざいさんさいばん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

アイヌ : [あいぬ]
 (n) the Ainu
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民族 : [みんぞく]
 【名詞】 1. people 2. race 3. nation 4. racial customs 5. folk customs 
: [ども]
  1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others 
共有 : [きょうゆう]
  1. (n,vs) share 2. joint ownership 3. co-ownership 
共有財産 : [きょうゆうざいさん]
 (n) community property
: [う, ゆう]
  1. (n,vs) possession 
: [ざい]
  1. (n,n-suf) fortune 2. riches 
財産 : [ざいさん]
 【名詞】 1. property 2. fortune 3. assets 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)

アイヌ民族共有財産裁判 : ウィキペディア日本語版
アイヌ民族共有財産裁判[あいぬみんぞくきょうゆうざいさんさいばん]
アイヌ民族共有財産裁判(アイヌみんぞくきょうゆうざいさんさいばん)とは、アイヌの資産管理能力の不足などを名目として北海道旧土人保護法に基づいて従来北海道知事が委託され管理してきたアイヌ民族の共有財産について、アイヌ文化振興法に基づいて公告された所有者への返還手続きに対し、現在までの管理・会計状況の不明瞭さ、金額の算出根拠の不明確さ、対象を申請者のみに限定していること、アイヌ民族の先住権に対する配慮の不備などから、北海道ウタリ協会札幌支部理事の小川隆吉をはじめとしたアイヌ民族24人がこの返還手続きの無効の確認を求めた裁判である。
==史的経緯==

*1997年5月8日 アイヌ文化振興法成立。
*1997年9月 アイヌ文化振興法附則に基づき北海道、共有財産の現金のみの返還を官報で公告。
*1998年8月 三田一良、北海道を相手に「厚岸町アイヌ民族共有財産引渡処分無効等確認請求」の行政訴訟を提訴。
*1999年4月27日 釧路地方裁判所、引き渡し行為は行政処分とはいえないとして三田一良の訴えを却下。
*2000年3月 最高裁判所、三田一良の上告を棄却。
*2000年10月 三田一良、国を相手に「厚岸町アイヌ民族共有地引渡請求」を提訴。
*2002年3月19日 三田一良、北海道を相手に「厚岸町アイヌ民族共有地引渡請求」を提訴。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アイヌ民族共有財産裁判」の詳細全文を読む




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