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破産廃止 : ウィキペディア日本語版
破産廃止[はさんてつづきはいし]

破産手続廃止(破産廃止)(はさんてつづきはいし)とは、破産手続による破産者の債権債務関係の清算が終了する前に破産手続を終了させることをいう。
:*破産手続について詳細は、破産を参照。

==同時廃止==
#裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条第1項)。これを同時廃止(同時破産廃止)という。
#前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない(破産法216条第2項)。
#裁判所は、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない(破産法216条第3項)。
##破産手続開始の決定の主文
##破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨
#第1項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる(破産法216条第4項)。
#前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない(破産法216条第5項)。
#第31条及び第32条の規定は、第1項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する(破産法216条第6項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「破産廃止」の詳細全文を読む



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