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海上無線通信士(かいじょうむせんつうしんし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第2号のイからニに規定するものである。 総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は"Maritime Radio Operator"。 ==概要== 第一級(一海通)・第二級(二海通)・第三級(三海通)・第四級(四海通)の4種に分かれる。( )内は略称である。従前の電話級無線通信士は四海通にみなされる。 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に準拠した資格であり、免許証には、次のように日本語および英語で記載される。 *一海通は『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する第一級無線電子証明書に該当する。』 *二海通、三海通、四海通は『第一級無線電子証明書』がおのおの『第二級無線電子証明書』、『一般無線通信士証明書』、『海上移動業務に関する無線電話通信士証明書』となる。 *平成8年(1996年)12月までは『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則』が『国際電気通信条約附属無線通信規則』であった。〔平成8年郵政省令第77号による無線従事者規則改正の平成9年1月1日施行〕 海上特殊無線技士の上位資格でかつ総合無線通信士の下位資格である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海上無線通信士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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