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条約に関する国家承継に関するウィーン条約(英: Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties)は、条約に関する国家承継の効果を定める多国間条約である。 国連国際法委員会は1962年に国家承継に関する調査を始め、1974年に最終草案を採択した。国連総会は1975年・76年にこの最終草案を審議し、この案を具体化するため全権会議をウィーンで開催することを決定した。その結果開催された77年・78年に全権会議が開かれ、条約として採択された。 日本はこの問題について合理的かつ現実的な条約を作成する必要があるとの立場で積極的に全権会議の審議に参加し、条約を評価した〔外交青書1979年版第2部第4章第7節 〕ものの、署名はしておらず、2009年1月現在もこの条約の当事国ではない〔参考: わが国が未批准の国際条約一覧 、国立国会図書館調査及び立法考査局議会官庁資料課、2009年。〕。 == 用語の定義 == この条約第2条に置かれている用語定義規定のうち本記事で必要なものを掲げる。 ; 国家承継: 領域の国際関係上の責任が一国から他国に置き換わること。 ; 先行国: 国家承継に際して他国によって置き換えられた国。 ; 承継国: 国家承継に際して他国を置き換えた国。 ; 新独立国: 承継国のうち、その領域が、国家承継の日の直前には先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「条約に関する国家承継に関するウィーン条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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