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強盗予備罪 : ウィキペディア日本語版
強盗罪[ごうとうざい]

強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役未遂も処罰され(刑法243条)、予備も処罰される(刑法237条、強盗予備罪)。窃盗罪刑法235条)の加重類型であり、財物に関する特例規定も同様に適用される(なお親族相盗例は適用にならない(刑法244条1項))。
講学上財産犯に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も保護法益としている。なお、刑法刑法第二編第三十六章に規定された強盗犯罪全体について強盗罪(または強盗の罪)と呼称することもある。
その構成要件の解釈については、暴行の解釈、財物の他人性、未遂の適用範囲などを巡ってそれぞれ争いがある。
== 強盗罪全般に関する論点 ==

=== 暴行・脅迫 ===
反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫があることが必要である(最狭義の暴行・脅迫)。反抗を抑圧するに足りるかどうかの基準については主観説もあるが、客観説が判例・通説である(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。ただし、相手が特に臆病な人間であることを知った上で反抗を抑圧する認識で行った場合は、客観的には暴行・脅迫にあたらなくても本罪の構成要件該当性を満たすとする説が有力である。
暴行・脅迫は財物奪取の手段として行われることが必要であり、相手の反抗抑圧後に財物奪取の意思が生じたような場合は強盗罪とならない(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。強盗罪については、強姦罪に対する準強姦罪(抗拒不能に乗じて)のような規定は存在しない。ただし、新たな暴行・脅迫行為の存在を認定できれば強盗罪に問える(東京高判昭和48年3月26日高刑26巻1号85頁)。
暴行・脅迫の相手方は必ずしも財物の所有者に限られない。留守居をしていた10歳の子供に対して暴行・脅迫を加えて財物を奪取したときでも強盜罪が成立するとした判例がある(最判昭和22年11月26日刑集1巻1号28頁)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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