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医薬品副作用被害救済制度 : ウィキペディア日本語版
医薬品副作用被害救済制度[いやくひんふくさようひがいきゅうさいせいど]
医薬品副作用被害救済制度(いやくひんふくさようひがいきゅうさいせいど)とは、医薬品副作用により患者が入院や死亡した際、救済給付を行う制度。平成14年法律第192号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて公式に制定されている。
なお、以下では単純に「救済制度」や「この制度」と呼ぶ。
== 概要 ==
救済制度は、病院診療所において投薬、またはそこで出された処方箋により処方された医薬品、ならびに処方箋なしで購入できる一般用(OTC)医薬品適正に使用したにもかかわらず、重篤な副作用を起こし、その結果入院が必要になったり、後遺症が残ったり、死亡などの健康被害を受けた場合、その人を救済するための制度。
医薬品は、何度も動物実験治験が繰り返され、十分に安全性が確認されたうえで処方が認可されているものの、薬効の強弱や副作用の有無、種類などは人それぞれ異なるため、治験や動物実験で安全だったからと言ってそれが全ての人に当てはまるわけではない。そのため市販後調査といって、市販された後もその医薬品による予期していなかった副作用や薬害の調査を行い、その症例を積み重ねることによってより安全な医薬品となっていく。救済制度はこの時の症例に当てはまった人のためのものである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「医薬品副作用被害救済制度」の詳細全文を読む



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