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内閣府特命担当大臣(地方分権改革担当) : ウィキペディア日本語版
内閣府特命担当大臣(地方分権改革担当)[ないかくふとくめいたんとうだいじん ちほうぶんけんかいかくたんとう]

内閣府特命担当大臣(地方分権改革担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん ちほうぶんけんかいかくたんとう、)は、日本国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである。地方分権改革担当大臣と通称される。
== 概要 ==
日本内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として地方分権政策を所管する国務大臣である。具体的には、住民に密接にかかわる行政地方公共団体が自主的、総合的に担当できる制度や、住民の判断責任において地域の諸課題にあたることができる制度といった、地方分権の推進にかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第3号の2。〕。また、地方公共団体の自主的な事業、事務経費に充当する交付金の配分、地方制度に関する関係機関との調整、なども所管している〔内閣府設置法第4条第3項第7号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第48号。〕。
内閣府にて地方分権政策を司る組織としては、内部部局の地域主権戦略室や、審議会等地方制度調査会などが挙げられる〔『内閣府組織図 』。〕。内閣府特命担当大臣(地方分権改革担当)は、これらの組織を担当する。また、地方分権改革推進委員会を担当する。
内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び北方対策担当金融担当消費者及び食品安全担当の3大臣は、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第10条。〕〔内閣府設置法第11条。〕〔内閣府設置法第11条の2。〕。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。
鳩山由紀夫内閣発足に伴い廃止され、以降民主党主導の政権下では類似した政策課題に取り組む担当として内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)が引き継いだが、第2次安倍内閣にて再び地域主権推進担当が廃止され、地方分権改革担当が復活した。
第2次安倍改造内閣では地方分権改革担当の大臣職は廃止され、担当していた職務事項は新設された「地方創生担当大臣」(国務大臣「地方創生担当」)に引き継がれた。さらに各省庁を横断して地域振興や人口減少問題の対策にあたる新組織として「地方創生本部(正称:「まち・ひと・しごと創生本部」)」の創設が決定された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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