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あへん煙に関する罪[あへんえんにかんするつみ]
あへん煙に関する罪(あへんえんにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。「第十四章 あへん煙に関する罪」に規定があり、あへん煙の吸食やそれを助長する行為等を内容とする。未遂犯も処罰される(141条)。 == 概要 == 公衆の健康を保護法益とする抽象的危険犯であり、社会的法益に対する罪に分類される。薬物犯罪については、各種特別法が整備されており、現在、本罪の規定が活用される場面はほとんどないが、薬物犯罪の基本法である。なお、改正刑法草案では、刑法典からあへん煙に関する罪が削除されており、すべて特別法に委ねている。 本罪にいう「あへん煙」とは、吸食用として製造されたあへん煙膏をいい、その原料である生あへんを含まない。生あへんについては、あへん法で取り締まられている。また、本罪とあへん法における犯罪は一部重複しており、あへん法に定める罪と競合する場合には、法定刑が重い方によって処罰される(あへん法56条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「あへん煙に関する罪」の詳細全文を読む
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