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運転免許に関する欠格条項問題 (うんてんめんきょにかんするけっかくじょうこうもんだい)とは、運転免許の取得や更新を行う資格がないとされる条項(欠格条項)に関する問題である。 各国の法令によって呼び方が異なるため、日本の「第一種免許」に相当するものを「自家用免許」、日本の「第二種免許」(バス、タクシー、運転代行など)に相当するものを「事業用免許」と記す。 == 日本 == 従来、運転免許証の取得に必要な視力および聴力の基準が、諸外国に比べて厳しいとの意見があった。また、精神病患者や知的障害者など、特定の疾患を持つ者は一律に欠格扱いとなり、終生にわたって取得どころか、教習を受けることすら不可能とされていたが、2002年6月、この状況に変化が発生した。 飲酒運転の厳罰化を柱とした、2002年6月より施行された道路交通法の改正では、飲酒運転の罰則強化以外にも改正が行われている。その一つに、欠格条項の改正が挙げられる。 2002年6月の法改正までは「特定の基準を満たすものを対象に、免許取得の拒否や免許更新の取り消しを一律に行う方式」(「絶対的欠格事由」に基づく方式)をとっていたが、2002年6月の法改正より「特定の基準を満たすものを対象に、免許取得の拒否や免許更新の取り消しを行うことができるとする方式」(「相対的欠格事由」に基づく方式)をとっている。 これだけを見ると「欠格事由の緩和」とも取れるが、欠格事由の対象となった病気や障害の患者団体を中心に、この改正に異を唱える団体が複数ある。 逆に、交通事故遺族団体を中心に「免許申請時の診断書の提出」や「定期的な健康診断の義務付け」といった規制強化を主張する団体も存在する。実際、2002年6月の法改正には左記の規制強化が盛り込まれることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「運転免許に関する欠格条項問題」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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