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首都圏ICカード相互利用サービス : ミニ英和和英辞書
首都圏ICカード相互利用サービス[しゅとけんあいしーかーどそうごりようさーびす]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [しゅ, くび]
 (n,n-suf) counter for songs and poems
首都 : [しゅと]
  1. (n,adj-no) capital city 2. metropolis 
首都圏 : [しゅとけん]
 【名詞】 1. the capital city (often Tokyo) area (typically within 50 km of city's centre) (center) 
: [みやこ]
 【名詞】 1. capital 2. metropolis 
: [けん]
  1. (n,n-suf) sphere 2. circle 3. range
カー : [かー]
 【名詞】 1. car 2. (n) car
: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [そう]
 【名詞】 1. aspect 2. phase 3. countenance
相互 : [そうご]
 【名詞】 1. mutual 2. reciprocal 
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
利用 : [りよう]
  1. (n,vs) use 2. utilization 3. utilisation 4. application 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
ビス : [びす]
  1. (fr:) (n) (1) screw (fr: vis) 2. -bis (again, second version) (fr: bis) 3. BIS (Bank of International Settlements) 4. (fr:) (n) (1) screw (fr: vis)/(2) -bis (again, second version) (fr: bis)/(3) BIS (Bank of International Settlements)

首都圏ICカード相互利用サービス : ウィキペディア日本語版
首都圏ICカード相互利用サービス[しゅとけんあいしーかーどそうごりようさーびす]

首都圏ICカード相互利用サービス(しゅとけんアイシーカードそうごりようサービス)は、主に関東地方におけるSuicaPASMO相互の共通利用サービスである。

== 概要 ==
利用に当たっての手続きなどは必要ない。ただし、以下のような制約事項がある。
* Suicaは、仙台・新潟地区で発行したものでもPASMO導入事業者で利用可能である。当初、PASMOJR東日本の仙台・新潟地区および仙台空港鉄道での利用はできなかった。そのため、自動改札機の投入口付近などに「PASMOはご利用になれません」と書いたステッカーが貼付されていた。
 * 関東地区以外では電子マネー機能のみは利用可能であったが、2008年(平成20年)3月29日よりこれまで乗車用として利用できなかった仙台・新潟のSuicaエリアでのPASMOの利用が可能になった。よって、PASMOはSuicaエリア内では全機能を利用できることになった。ただし仙台空港鉄道においては、2009年(平成21年)3月13日まで自動改札機でPASMOを使用することができなかった(駅係員による対応で利用が可能であった)。
 * 2013年(平成25年)3月23日までに順次、Kitaca・TOICA・ICOCA・SUGOCA・PiTaPa・manaca・nimoca・はやかけんもSuica・PASMOエリアで利用可能になった。また、PiTaPaを除いて電子マネー機能の相互利用も可能になった。ただしPASMOエリアのうち関東鉄道・千葉都市モノレール・多摩モノレール・金沢シーサイドラインは従来通りSuicaとPASMOのみ利用可能である。
* 電子マネー機能のない初期のSuicaカード(モノレールSuicaカード・りんかいSuicaカードを含む)はSuicaショッピングサービス・PASMO電子マネーやバスでの利用ができない。また、リライト機能のないSuicaカード(2007年(平成19年)3月17日以前発行のSuicaイオカード・モノレールSuicaカード・りんかいSuicaカード)にPASMO対応バス定期券機能を付加することはできない。いずれも発行事業者において無料で対応のSuicaカードに交換できる。
* SuicaとモバイルSuicaで発着駅が両駅ともPASMO利用区間となる定期券の発行、PASMOで発着駅が両駅ともSuica利用区間となる定期券の発行はできない。
* 再発行や返却などは発行事業者(記名PASMOはすべてのPASMO事業者)以外では行えないが、紛失・障害時の申告・停止手続きはSuica・PASMO問わず全事業者共通で受け付ける。
* 自動券売機やカード発売機・一部簡易入金機での履歴印字は、Suicaでは直近50件を1回のみ(PASMOエリアでは直近20件を何回でも)、PASMOでは直近20件を何回でも、それぞれ行うことができる。また、履歴表示はSuica・PASMOとも直近20件まで表示される。
* 2008年(平成20年)3月15日にシステム改修を完了した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「首都圏ICカード相互利用サービス」の詳細全文を読む




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