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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 : ミニ英和和英辞書
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律[せいしょうねんがあんぜんにあんしんしていんたーねっとをりようできるかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [あお]
 (n) 1. blue 2. green 3. green light
青少年 : [せいしょうねん]
 【名詞】 1. youth 2. young person 
少年 : [しょうねん]
 【名詞】 1. boys 2. juveniles 
: [ねん, とし]
  1. (n-adv,n) year 2. age 
安全 : [あんぜん]
  1. (adj-na,n) safety 2. security 
: [ぜん]
  1. (n,pref) all 2. whole 3. entire 4. complete 5. overall 6. pan 
安心 : [あんじん]
 (n) (gen) (Buddh) obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)
: [こころ, しん]
 【名詞】 1. core 2. heart 3. wick 4. marrow 
: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
利用 : [りよう]
  1. (n,vs) use 2. utilization 3. utilisation 4. application 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
: [わ, かん]
 【名詞】 1. circle 2. ring 3. link 4. wheel 5. hoop 6. loop
環境 : [かんきょう]
 【名詞】 1. environment 2. circumstance 
: [さかい]
 【名詞】 1. border 2. boundary 3. mental state 
整備 : [せいび]
  1. (n,vs) maintenance 2. servicing 3. outfitting 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律[せいしょうねんがあんぜんにあんしんしていんたーねっとをりようできるかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ]

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(せいしょうねんがあんぜんにあんしんしてインターネットをりようできるかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ)とは、日本の法律。
参議院において2008年(平成20年)6月11日に可決・成立し、施行は公布から1年以内とされ、3年以内の見直し規定が置かれている。「インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資すること」を目的としている。
当初は「青少年ネット規制法」「青少年有害情報規制法」などの略称で呼ばれていた。

== 概要 ==

実際に成立した法律は、携帯電話会社に青少年(18歳未満)のものに携帯電話インターネット接続役務を提供する際に青少年有害情報フィルタリングサービスを提供することを、保護者が利用しない旨を申し出ない限り義務づけ(17条)、プロバイダに対し、利用者が求めがあれば青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを原則として提供する義務を負わせている(18条)。なお、これらの義務に刑事罰は設けられていない。
さらに、サーバー管理者に対し、青少年有害情報について青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努力義務が規定された(21条)。
同時に総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けたフィルタリング推進機関がフィリタリングソフトの調査研究や普及啓発、技術開発の推進を行うこととされている(24条)。
自民党案では、Webサイトの管理者がウェブサイト内に有害情報を発見した場合に、自主的に削除するか18歳以下の少年青年等が参加できない会員制への移行、あるいはフィルタリングソフトによるアクセス制限の対象として申請する、といった対応を促す。また、プロバイダ携帯電話各社、インターネットカフェにはフィルタリングサービスなどにより青少年に有害情報を閲覧させないようにすることを義務づけ、違反した場合は6ヶ月の懲役刑および100万円の罰金などの罰則規定も設けるとしていた。
自民党の法案名は『青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案』で、青少年特別委員会の委員長高市早苗などが中心になって2008年の法案成立を目指していた。民主党の法案名は『子供が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案』。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の詳細全文を読む




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