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隠し録り : ミニ英和和英辞書
隠し録り
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。


隠し録り ( リダイレクト:秘密録音 ) : ウィキペディア日本語版
秘密録音[ひみつろくおん]

秘密録音(ひみつろくおん)とは、会話当事者の一方が相手方に同意を得ず、何の断りもなく会話を録音し、またはその事実を知らせないことをいう(対話者には内容を知らせる言葉を話している点で盗聴とは区別される)。
==概要==
会話の内容で「言った」「言わなかった」の水掛け論になることがあるため、会話内容の証拠保全のために、秘密録音が行われることがある。
しかし、秘密録音は会話相手にとっては、自分が承知しないまま会話内容が部外者や不特定多数に知られることを容易にするという性格があることから、プライバシー侵害に該当し憲法に規定された幸福追求権人格権に反する違法行為であると指摘がなされることがある。一方で会話の内容を会話相手に委ねている以上は会話相手に対する信頼の誤算による危険は話者が負担すべきとして合法とする意見もある(秘密録音を避けるのであれば、会話前に会話相手から録音機器を念入りに探して録音機器がないことを確認しない限り重要な会話をしない方法、意思疎通では音を出さずに常に筆談や手話で行った後で筆談された書類を破棄する方法など、秘密録音への対策として手間をかかる措置を取るべきとする)。日本の学説では秘密録音の適法性については、原則違法とはいえないとする無限定合法説〔平野龍一『刑事訴訟法』[1958]116頁〕と、原則として許されないとする原則違法説〔鴨良弼『刑事証拠法』[1962]377頁〕があり、さらに無限定合法説と原則違法説の中間説として「留保付合法説〔佐藤文哉「最判解刑事篇昭和56年度」258頁〕」と「利益衡量説〔井上正仁「強制捜査と任意捜査」[2006]178頁〕」がある。
留保付合法説は会話当事者の秘密録音を原則として適法としつつも、一定の事情としては違法とする(違法とする一定の事情として、録音しない明示の約束がある場合、会話の内容や会話相手から判断して会話が録音されない合理的期待が認められる場合、録音者が当初から会話内容の録音を悪用する目的で話を引き出した場合があげられている)。
利益衡量説は会話当事者の秘密録音を原則として違法としながらも、秘密録音をする正当な事由があって会話からプライバシーがそれほど出ないと解されるときに例外的に許されるとする。
捜査機関が主導する秘密録音は刑事訴訟法も絡んでくる。原則違法説は秘密録音には裁判所の令状を必要とする立場であり、令状のない秘密録音は違法収集証拠排除法則から証拠から排除すべしとする。日本国内の過去の判例では捜査機関が主導する秘密録音は個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、相当と認められる限度においてのみ、秘密録音を合法として証拠能力を認めている。誘拐事件等における脅迫電話では秘密録音がよく行われ、情報収集のために脅迫電話をかけた犯人の声を公開することがある〔1963年の吉展ちゃん誘拐殺人事件・1987年の功明ちゃん誘拐殺人事件〕。
A・B間の会話の秘密録音には以下のものがある。
#AがBの同意を得ることなく録音する場合(当事者録音)
#第三者がAだけの同意を得て録音する場合(同意盗聴)
企業の対応ではクレームの対応等において水掛け論を避けるために裁判の証拠になるよう秘密録音をする場合がある。国民生活センター消費者苦情処理専門委員会小委員会は事業者が顧客からのクレームについて秘密録音する行為は個人情報保護法の適用という観点からは必ずしも個人情報の不正な取得(法17条)や利用目的の通知義務等(法18条)に直ちに違反するとは言えないが、事業者が顧客の信頼を確保する対応のあり方としては、書面による直接取得における利用目的の事前明示(法18条2項)に準じた取り扱いが望ましいとしている〔消費者が、事業者との通話内容を録音され、録音を消去してほしいと求めたが、事業者に断られたトラブル 国民生活センター消費者苦情処理専門委員会小委員会 平成20年3月25日〕。
2013年2月5日にNHKで放送された「クローズアップ現代」では、録音された会話を録音者に有利なように改竄して裁判所に証拠提出して秘密録音が悪用された事例や職場で秘密録音をした従業員の出現によって全従業員が疑心暗鬼となって従業員間のコミュニケーションが殆ど無くなってしまった事例が紹介された〔NHKクローズアップ現代 2013年2月5日 〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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