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随意雇用 : ミニ英和和英辞書
随意雇用[ずいい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

随意 : [ずいい]
  1. (adj-na,n) voluntary 2. optional 
: [やとい]
 【名詞】 1. employee 2. employment
雇用 : [こよう]
  1. (n,vs) employment (long term) 2. hire 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 

随意雇用 : ウィキペディア日本語版
随意雇用[ずいい]
随意雇用at-will 雇用(英語 at-will employment, employment at will)とはの用語であり、期間の定めのない雇用契約は雇用者・被用者のどちらからでも・いつでも・いかなる理由でも・理由がなくても自由に解約できるという原則のことである。
随意雇用かどうかは約定の内容やの内容にもよるが、米国においてほとんどの雇用は随意雇用であり一般に解雇は自由である。米国では労働者の70%以上が随意雇用で働く〔木下富夫解雇法制をいかに考えるか ―効率性と価値規範をめぐって 武蔵大学論集第62巻第1号(2014.7)〕。
州の公共政策による規制がある場合と、エンプロイー・ハンドブックもしくは口頭により雇用の保障が含意されている場合で、例外的に解雇が制約される〔。
==歴史==
伝統的にアメリカではが重視されることが随意雇用の背景にある〔。米国での随意雇用は19世紀終盤から20世紀初頭にかけて出現した〔Seymour Moskowitz Employment-at-Will & Codes of Ethics: The Professional's Dilemma Valparaiso University Law Review Volume 23 Number 1 Fall 1988〕。学説上の根拠はニューヨーク州弁護士 H.B. Wood. の1877年の論文とされる〔。世界恐慌が労働環境の規制へとつながった〔。
雇用者は支配的権限を持つため雇用契約関係は雇用者の有利に展開されがちである〔Charles J. Muhl, The employment-at-will doctrine: three major exceptions Monthly Labor Review, January 2001〕ため、など1960年代以降、特に1980年代より、人種・宗教・性別・年齢・出身国などを理由とする不当解雇からの保護が法制化されるなど、随意雇用の原則が崩れてきた〔。1980年以前にはアメリカでは不当解雇の訴訟がほとんどなかったが、1992年時点では2万件の事件が裁判所に係属されていたという〔中田(黒田)祥子「解雇法制と労働市場のパフォーマンス 日本銀行金融研究所 IMES Discussion Paper Series 2001-J-18〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「随意雇用」の詳細全文を読む




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