翻訳と辞書
Words near each other
・ 関県
・ 関真奈美
・ 関真由美
・ 関知
・ 関知子
・ 関礼子
・ 関礼子 (社会学者)
・ 関秀人
・ 関秀章
・ 関税
関税および貿易に関する一般協定
・ 関税と貿易に関する一般協定
・ 関税割当制
・ 関税割当制度
・ 関税協力理事会
・ 関税及び貿易に関する一般協定
・ 関税同盟
・ 関税回避
・ 関税定率法
・ 関税局


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

関税および貿易に関する一般協定 : ミニ英和和英辞書
関税および貿易に関する一般協定[かんぜい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関税 : [かんぜい]
 【名詞】 1. customs 2. duty 3. tariff 
貿易 : [ぼうえき]
  1. (n,vs) trade (foreign) 
: [えき]
 【名詞】 1. divination 2. fortune-telling
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [いち]
  1. (num) one 
一般 : [いっぱん]
  1. (n,adj-no) general 2. liberal 3. universal 4. ordinary 5. average 
: [きょう]
  1. (n-suf,n-pref) cooperation 
協定 : [きょうてい]
  1. (n,vs) arrangement 2. pact 3. agreement 

関税および貿易に関する一般協定 ( リダイレクト:関税及び貿易に関する一般協定 ) : ウィキペディア日本語版
関税及び貿易に関する一般協定[かんぜいおよびぼうえきにかんするいっぱんきょうてい]

関税及び貿易に関する一般協定(かんぜいおよびぼうえきにかんするいっぱんきょうてい、英語:General Agreement on Tariffs and Trade、フランス語:Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce)は、1947年10月30日にジュネーヴにおいて署名開放された条約、またはこれに基づいて事実上国際組織として活動した締約国団をさす〔〔中川(2013)、12-15頁。〕。GATT(ガット)の略称で呼ばれる〔。1995年にガットの規定を事実上吸収したWTO協定が発効する時点で128カ国が締約国(Contracting Party)であったが〔一旦締約国となったが脱退した国(中華民国、レバノン、シリア、リベリア)、国家消滅により締約国でなくなった国(チェコスロバキア。なおチェコとスロバキアが締約国になった。)は128にははいっていない。〕、正式には発効せず暫定適用議定書(当初の加盟国について)及び加入議定書(発足の後の加盟国について)に基づいて適用され続けた〔。この、1947年に署名開放されたGATTを改正した1994年の関税及び貿易に関する一般協定は、WTO協定と不可分の一部とされているが(WTO協定第2条第2項)、この1947年のGATTと、WTO協定や1994年のGATTは、別個の条約である(WTO協定第2条第4項)〔。改正前のGATTのことを「1947年のGATT」、改正後のGATTのことを「1994年のGATT」と言い、区別される〔。
== 沿革 ==

=== 経緯 ===

今日のWTO体制は、アメリカ合衆国が1934年に制定したに基づき、諸外国と二国間通商協定を締結していったことに歴史的起源をもつ〔小寺(2006)、385-386頁。〕。アメリカは協定の締結に基づき交渉によって相手国と互いに関税を引き下げ合い、協定の無条件最恵国条項によって通商の自由化を推し進めたのである〔。第二次世界大戦後の1948年3月24日、1930年代世界恐慌ブロック経済が諸国の経済的対立を激化させこれが第二次世界大戦発生の一因にもなったとの反省から、1944年のブレトン・ウッズ会議で設立された国際通貨基金(IMF)や国際復興開発銀行(IBRD、世界銀行)と並ぶ戦後の国際経済組織の支柱として、国際貿易機関(ITO)を設立するための国際貿易機関憲章(通称ハバナ憲章)が採択され、53カ国が署名した〔荒木(2011)、24頁。〕〔筒井(2002)、120-121頁。〕。本来ガットはハバナ憲章に従属するものとして作成されたものであり、1947年10月30日にジュネーヴにて採択された〔。ハバナ憲章の一部は後にガットに取り入れられ実施されていくことになった〔。しかしガットは効力発生の要件としてガットを批准した国の貿易額がガット加盟国の貿易額の85パーセントを超えることを正式な発効要件としていたため、当時はこの効力発生要件を満たす見込みがなかった〔。またアメリカの互恵通商協定法が1948年に失効するなどといった事情からアメリカを含む多くの国々がハバナ憲章の批准を見送ったためガットだけを先に成立させる必要が生じた〔。そのため、特にアメリカ議会の審議を受けることを避ける目的で「暫定適用議定書」を作成し、ガットを正式には発効させないまま1948年1月1日から「暫定適用議定書」に基づくガットの暫定適用が始まった〔。「暫定適用議定書」もまたガットとは別個の法的拘束力を有する条約であり、ガットは同議定書を通じて実質的に各国に対する拘束力をもつものとなったが、この議定書には「現行の法令に反しない最大限度において」のみガット第2部の規定が適用される(ガット第1部及び第3部についてはこのような限定はなく全面的に適用される)旨を定めた条項(通称「祖父条項」)が含まれていたほか〔筒井(2002)、226頁。〕、このようにして成立したガット体制においては各国は関税譲許率のみを約束するのみとされ〔奥脇(2006)、71頁。〕、またガット第25条第5項には締約国団の承認により義務の免除を行うことができる規定〔この条項に基づき、アメリカの農産物13品目を貿易自由化の義務対象外とした。〕、いわゆるウェーバー条項と呼ばれる条項がおかれた〔〔古内(2011)、28頁。〕。これらに加えて各国のガット規定上の義務違反も頻発し、大きな制約を受けることになったガットの規律は極めて弱いものとならざるを得なかった〔〔。このようにして適用が開始されたガットは、雇用問題、労働基準、開発、国際投資ルール、国際カルテルや制限的商慣行といった競争法上の幅広い分野について規定していたハバナ憲章から、貿易関連規定だけを抜き出したものとなった〔。ハバナ憲章の一部を暫定的に適用する形で開始された戦後のガットは、その後約50年間にわたり世界の多角的貿易体制を支えていくことになる〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「関税及び貿易に関する一般協定」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 General Agreement on Tariffs and Trade 」があります。




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.