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通検推排 : ミニ英和和英辞書
通検推排[つうけんすいはい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 

通検推排 : ウィキペディア日本語版
通検推排[つうけんすいはい]
通検推排(つうけんすいはい)は12世紀金王朝で採用された財産調査制度〔京大東洋史辞典編纂会『東洋史辞典』東京創元社、1990年4月、P589。〕。
== 歴史 ==
金王朝においては、女真族を根幹とした猛安・謀克戸奴婢を除き、物力銭が課されていた〔京大東洋史辞典編纂会『東洋史辞典』東京創元社、1990年4月、P745。〕。この物力銭の額を査定するため、財産の全国的な調査を行ったが、これを通検推排と呼ぶ〔。第4代皇帝海陵王時代の放漫財政による財政難を打開するため、第5代皇帝・世宗の時代になって始められたものであり、初回の通検推排は大定4年(1164年)に行われたが、この時の調査は公正を欠き、権勢家に有利だという批判を受けたため、翌年に再調査が行われた〔。以後は概ね10年ごとに行われたが、通検使は税の増収を図ろうとし、また権勢家に有利になったため、種々の問題が生じ、また物力銭の徴集は年を経るごとに苛烈になる傾向があり、金王朝に対する漢民族の反感をつのらせた〔〔。調査の対象は、農地家屋車輛家畜・有用樹・所有する現金などが含まれたが、蒲察通はさらに奴婢や牛具も含めるべきと主張した〔小川裕人「金代の物力錢に就て(中)」、東洋史研究会『東洋史研究』6巻1号所収、1940年12月、PP43-60。〕。最後に行われた通検推排は泰和8年(1208年)の第5回である〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「通検推排」の詳細全文を読む




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