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落日燃ゆ : ミニ英和和英辞書
落日燃ゆ[らくじつもゆ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [おち]
 【名詞】 1. joke punch line 
落日 : [らくじつ]
 (n) setting sun
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 

落日燃ゆ : ウィキペディア日本語版
落日燃ゆ[らくじつもゆ]

落日燃ゆ』(らくじつもゆ)は、城山三郎の小説。1974年新潮社から単行本が刊行され、1986年新潮文庫に収録された。A級戦犯に指定され、東京裁判で有罪か無罪かで賛否両論となり、唯一文官として絞首刑となった元首相広田弘毅の生涯を描いた物語である。
第28回毎日出版文化賞と第9回吉川英治文学賞を受賞している。1976年にはNETテレビ(現・テレビ朝日)で、2009年には再びテレビ朝日でテレビドラマ化された。
== 名誉毀損訴訟 ==
作中に登場する佐分利貞男(元外交官)の描写に不貞な関係を結んでいたことをほのめかせる記述があったとして、佐分利の甥が城山を相手取り、名誉毀損の損害賠償(謝罪広告の掲載と慰謝料)を求める民事訴訟東京地方裁判所に提訴した。佐分利貞男本人は1929年に世を去っており、死者に対する名誉毀損が不法行為として民法上の損害賠償の対象となりうるかどうかが注目された。一審の東京地裁は1977年7月19日の判決で「遺族の死者に対する敬愛追慕の情等の人格的利益を社会的に妥当な受忍限度をこえて侵害する場合に、遺族は救済を求めうる」とした。その上で、本件についてはその受忍限度を超えないとして原告敗訴の判決を下した。
原告側はこれを不服として東京高等裁判所に控訴、東京高裁は1979年3月14日の判決で、死者の名誉毀損については「刑法230条2項及び著作権法280条はこれを肯定し、法律上保護すべきものとしていることは明らか」「一般私法に関しては直接の規定はないが、これと異なる考え方をすべき理由はない」として、一般論として直接保護されるべきものと認定したが、不法行為に対する請求権の行使者は実定法上の根拠を欠くとした。その上で、本件については原告の精神的苦痛に対する不法行為の主張と解し、本人の死去から長い時間が経過すれば遺族の敬愛追慕の情よりも歴史的事実探求や表現の自由への配慮が優位に立ち、本人の死去から44年を経過した本作の場合は少なくとも内容が虚偽の事実と解されなければ遺族の敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したといえないという判断基準を示した。東京高裁は、内容を虚偽の事実と認めることができないとして控訴を棄却した〔東京高裁判決文 〕。
民法上の不法行為として死者への名誉毀損に対する損害賠償を求める訴訟としては、川端康成を描いた臼井吉見の小説『事故のてんまつ』をめぐって川端の遺族が起こしたものが先にあったが、最終的に和解に至ったため、司法の判断が下されたのは当訴訟が初めてのものとなった。このため、高裁の判決はその判例としてしばしば引用・言及される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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