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総合証券会社 : ミニ英和和英辞書
総合証券会社[そうごう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [そう]
  1. (n,pref) whole 2. all 3. general 4. gross 
総合 : [そうごう]
  1. (n,vs) synthesis 2. coordination 3. putting together 4. integration 5. composite 
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 
: [あかし, しょう]
 (n) 1. proof 2. evidence
証券 : [しょうけん]
 【名詞】 1. securities 2. bonds 3. certificates 
証券会社 : [しょうけんがいしゃ]
 (n) securities company
: [けん]
  1. (n,n-suf) ticket 2. coupon 3. bond 4. certificate 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
会社 : [かいしゃ]
 【名詞】 1. company 2. corporation 
: [やしろ]
 (n) shrine (usually Shinto)

総合証券会社 ( リダイレクト:証券会社#免許・登録制度 ) : ウィキペディア日本語版
証券会社[しょうけんがいしゃ]

証券会社(しょうけんがいしゃ)とは、有価証券の売買の取次ぎ引受けなどを行う企業。日本においては、通常、金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を指す。かつては、証券取引法において登録(かつては免許)を受けて証券業を営む会社を指す法令用語であったが、金融商品取引法への改正に伴ってこの概念が廃止され、従前の証券会社は、経過規定により、金融商品取引法第28条第1項第1号、第2号および第3号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務ならびに第二種金融商品取引業行う金融商品取引業者とされた(「みなし登録第一種業者」)。
== 日本の証券会社 ==

=== 概説 ===
かつては、証券取引法により定義されたが、2007年9月に改正された金融商品取引法により、法律上の定義はなくなった。これまでの証券業の概念は、概ね有価証券関連業として定義された。
金融商品取引法第33条第1項により、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」として、金融機関(銀行等)が有価証券関連業を行うことを禁止している。しかしながら、同法同条第2項により、有価証券関連業の一部を営むことは可能である。
第1種金融商品取引業は金融庁長官の登録制である。
登録要件は(1)株式会社である(2)資本金5,000万円以上である(3)自己資本比率が120%以上である、ほかに社内の「人的構成」や主要株主の規制があり、従来の証券取引法と比較して厳格になった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「証券会社」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Broker-dealer 」があります。




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