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統括安全衛生責任者 : ミニ英和和英辞書
統括安全衛生責任者[とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

統括 : [とうかつ]
  1. (n,vs) unification 2. bringing together 3. generalization 
安全 : [あんぜん]
  1. (adj-na,n) safety 2. security 
: [ぜん]
  1. (n,pref) all 2. whole 3. entire 4. complete 5. overall 6. pan 
衛生 : [えいせい]
 【名詞】 1. health 2. hygiene 3. sanitation 4. medical 
: [せい, なま]
  1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed 
責任 : [せきにん]
 【名詞】 1. duty 2. responsibility 
責任者 : [せきにんしゃ]
 【名詞】 1. responsible party 
: [にん]
 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility 
: [もの]
 【名詞】 1. person 

統括安全衛生責任者 : ウィキペディア日本語版
統括安全衛生責任者[とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ]
統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)は、特定元方事業者(特定事業である建設業造船業に属する事業の下請負人を使用する元請負人)の事業場において、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者作業同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため〔民法第623条、第632条、労働基準法第6条、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項との調整〕に統括管理する者である。(労働安全衛生法第15条第1項)
元請負人〔労働安全衛生法第15条第1項〕が一の場合は、その元請負人統括安全衛生責任者を選任するが、同一の場所において関連して行なわれる事業が複数の元請負人に分割して発注され、かつ、発注者自身は当該仕事を自ら行なわない場合〔工事の施工管理のみを行なう場合にも当該発注者等は「特定事業を行なうもの」に含まれる。ただし、工事の設計監理のみを行なつているにすぎない場合には、当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれない。〕〔労働安全衛生法第30条第2項前段〕では、発注者叉は労働基準監督署から指名を受けた元請負人、同一の場所において関連して行なわれる事業が複数の下請負人に分割して発注され、かつ、元請負人自身は当該仕事を自ら行なわない場合〔〔労働安全衛生法第30条第2項後段〕では、元請負人から指名を受けた下請負人から選任する。
== 概要 ==
労働者数が元請負人と下請負人とを合わせて常時50人以上(下記に掲げる事業場については常時30人以上)〔建設工事の施工中、50人未満の建設労働者によって施工されることがその建設工事の規模等からみて常態と認められる場合をいう。したがって短期間において建設労働者の数が50人以上となる場合については、当該建設工事の規模等からみてそれが一時的であると認められてる場合を除き、「常時50人未満」には該当しないこととなる。〕〔「建築工事」においては、初期の準備工事、終期の手直し工事等の工事を除く期間、平均1日当たり50人であることをいう。〕従事させる事業場の特定元方事業者は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者を選任したときは、事業の開始後遅滞なく作業場を管轄する労働基準監督署長へより報告しなければならない。(労働安全衛生法第15条第30条、第100条第1項、第120条第1項、第5項、第122条、労働安全衛生規則第664条)。
なお、特定元方事業者の事業開始報告による労働基準監督署長への報告は、統括安全衛生責任者の選任の有無に関わらず必要である。(常時使用労働者数が特定元方事業者関係下請負人の労働者数を合わせて10人未満の場合は、労働基準監督署への報告を省略することができる。)
統括安全衛生責任者を選任すべき業種等が常時労働者30人以上の事業場
#ずい道等の建設
#圧気工法による作業
#橋梁の建設(安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所〔人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所〕での仕事に限る)
統括安全衛生責任者が事故等でその職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。また、都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について、選任した事業者に勧告することができる。
上記以外のおおむね労働者数10~49人規模の建設工事現場(統括安全衛生責任者又は店社安全衛生管理者の選任が義務付けられている建設工事現場を除く。)の場合、統括安全衛生責任者の選任する義務付けられていないが、建設工事現場における統括安全衛生管理の充実を図るために、中規模建設工事現場における安全衛生管理指針により統括安全衛生責任者に準ずる者の選任を求められている。これにより、統括安全衛生責任者の選任を義務付けられていない規模の事業場であっても統括安全衛生責任者に準ずる者の選任を報告する場合がある。また、店社安全衛生管理者の選任に代えて、統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者の選任を行う場合もある。
労働安全衛生法第15条の「一の場所」の範囲の例労働安全衛生法および同法施行令の施行について、昭和47年9月18日、基発第602号
* 建設業関係
:建築工事関係
::ビル建設工事 当該工事の作業場の全域
::鉄塔建設工事 当該工事の作業場の全域
::送配電線電気工事 当該工事の工区ごと
::変電所又は火力発電所建設工事 当該工事の作業場の全域
:土木工事関係
::地下鉄道建設工事 当該工事の工区ごと
::道路建設工事 当該工事の工区ごと
::ずい道建設工事 当該工事の工区ごと
::橋りよう建設工事 当該工事の作業場の全域
::水力発電所建設工事
::堰堤工事の作業場の全域水路ずい道工事の工区ごと
::発電所建設工事の作業場の全域
*造船業関係
::船殻作業場の全域、艤装又は修理作業場の全域、造機作業場の全域、又は造船所の全域

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「統括安全衛生責任者」の詳細全文を読む




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