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空中権 : ミニ英和和英辞書
空中権[くうちゅうけん]
(n) air rights
===========================
: [そら]
 【名詞】 1. sky 2. the heavens 
空中 : [くうちゅう]
 【名詞】 1. sky 2. air 
空中権 : [くうちゅうけん]
 (n) air rights
: [なか]
 【名詞】 1. inside 2. middle 3. among 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
空中権 ( リダイレクト:地上権#空中権 ) : ウィキペディア日本語版
地上権[ちじょうけん]

地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利日本民法では第265条以下に規定が設けられている。
* 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
== 概説 ==

=== 地上権の意義 ===
地上権とは他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利である(第265条
土地を直接的に支配できる強力な権利を有し、権利所有者は、地主の承諾なく、地上権を登記し、第三者に譲渡し、転貸することができる。また地主には法的に登記の協力義務があり、借地権者が希望により地上権の登記に応じる義務がある〔国税庁 - 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分 〕〔株式会社 国土地所 借地権者の相談室 〕。
日本では土地建物とは別々の不動産であるとの法制をとるが、欧米では「地上権は土地に従う」の法原則から、基本的に建物は土地に附合する関係にあるとみられ、日本のような借地は例外的とされる〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、175頁〕。
なお、日常において「地上権」という語が用いられる場合、民法上の地上権(265条)ではなく、賃貸借に基づく土地使用権や地上物の採取権を指して用いられることもあり、注意を要する〔遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、227頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地上権」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Superficies 」があります。




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