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移動式クレーン運転士 : ミニ英和和英辞書
移動式クレーン運転士[いどうしきくれーんうんてんし]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

移動 : [いどう]
  1. (n,vs) (1) removal 2. migration 3. movement 4. (2) mobile (e.g., communications) 
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
: [しき]
  1. (n,n-suf) (1) equation 2. formula 3. expression 4. (2) ceremony 5. (3) style 
: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [うん]
 【名詞】 1. fortune 2. luck 
運転 : [うんてん]
  1. (n,vs) operation 2. motion 3. driving 
運転士 : [うんてんし]
 【名詞】 1. mate 2. (ship's) officer 

移動式クレーン運転士 : ウィキペディア日本語版
移動式クレーン運転士[いどうしきくれーんうんてんし]

移動式クレーン運転士(いどうしきクレーンうんてんし)とは、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、移動式クレーン運転士免許試験(学科および実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。 なお、吊上荷重5トン未満の移動式クレーンについては小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者、吊上荷重1トン未満の移動式クレーンは移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育を修了した者であれば運転の業務に従事する事が可能であるが、これらは技能講習修了者又は特別教育修了者であり、移動式クレーン運転士とは称呼しない。
== 概要 ==
労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。
そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)は「つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路上を走行させる運転を除く)の業務」について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第7号)、当該業務についてはクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)により原則として移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(クレーン等安全規則第68条)。
この免許は、荷を吊り上げて運搬・移動する運転操作のためのものであって道路交通法上の運転免許ではないため、公道を走行するには当該移動式クレーンの道交法上の区分に応じた各種の自動車運転免許が別途必要となる。
ブーム・ジブといった一見クレーンと類似の構造を有する機械でありながらクレーン・デリック運転士免許とは別の資格として設けられている理由の一つとしては、移動式クレーンは強固な基礎をもって定置されているクレーンやデリックと異なり、不特定の場所へ自由に移動して作業できることと、機体の安定モーメントを超える荷重を吊り上げた場合に機体が転倒する危険性があることが挙げられる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「移動式クレーン運転士」の詳細全文を読む




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