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私事権 : ミニ英和和英辞書
私事権[わたくしごと]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [わたし, し]
  1. (n,adj-no) I 2. myself 3. private affairs 
私事 : [わたくしごと]
 (n) personal affairs
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 

私事権 ( リダイレクト:プライバシー ) : ウィキペディア日本語版
プライバシー[けん, ごん]

プライバシープライヴァシー()の権利は、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利である。個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す。英語 を片仮名表記したものであり、日本語では「私事権」と訳されることもある。
== 概要 ==
人間が独立した自律的人格として存在するために、一定の私的領域確保が必要不可欠であることについて、近代以降を中心に、哲学心理学(集団心理学など)・社会学などで研究・議論がなされてきた。
一方で、新聞の発達に伴いゴシップ記事・スキャンダル記事も増え始めたことも問題になっていた。当初、これらは名誉毀損侮辱として処理されていたが、サミュエル・D・ウォーレンルイス・ブランダイスがハーバード・ロウ・レビュー誌の論文にて、プライバシーの権利を提唱して以降、法的にも独立した権利として取り扱われるようになった。
日本では「宴のあと」裁判の東京地裁判決でプライバシーという言葉が使われてから、人格権として認められ言葉としても定着している。2011年現在、日本国憲法には明文規定はないが、第13条個人の尊重)によって保障されると解されている。また、民法709条にもかかわる事柄でもある。
死者のプライバシー権については、アメリカ合衆国イギリスの法律では、名誉毀損とともに、それによって遺族がプライバシー侵害を受けていない限り訴えることができないものとされている。一方、ドイツなどヨーロッパの法律では死者自体の人格権を認めているものの、判例も学説も二分されている。フランスの法律は、プライベートな場所にいる個人を同意なく撮影した者を、私生活を侵害した罪で処罰するとしている。日本においては、死者の人格権侵害によって遺族自身の人格権を侵害(名誉毀損などを)したとして訴訟判決に至る例が多い〔五十嵐清『人格権法概説』pp.37~45〕。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「プライバシー」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Privacy 」があります。




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