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短期大学設置基準 : ミニ英和和英辞書
短期大学設置基準[たんきだいがくせっちきじゅん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

短期 : [たんき]
 【名詞】 1. short term 
短期大学 : [たんきだいがく]
 【名詞】 1. (two year) junior college 
: [き]
  1. (n,n-suf) period 2. time
大学 : [だいがく]
 【名詞】 1. (1) university 2. (2) the Great Learning - one of the Four Books 
: [がく]
 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge 
設置 : [せっち]
  1. (n,vs) establishment 2. institution 
: [き, もとい]
 【名詞】 1. basis 
: [じゅん]
  1. (n,pref) level 2. apply correspondingly 3. correspond to 4. being proportionate to 5. conforming to 6. semi 7. quasi 8. associate 9. standard 10. rule 1 1. aim

短期大学設置基準 : ウィキペディア日本語版
短期大学設置基準[たんきだいがくせっちきじゅん]

短期大学設置基準(たんきだいがくせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第88条の規定に基づき、短期大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
== 構成 ==

* 第一章 総則(第1条―第2条の3)
* 第二章 学科(第3条)
* 第三章 学生定員(第4条)
* 第四章 教育課程(第5条―第12条)
* 第五章 卒業の要件等(第13条―第19条)
* 第六章 教員組織(第20条―第22条)
* 第七章 教員の資格(第22条の2―第26条)
* 第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第27条―第33条)
* 第九章 事務組織等(第34条・第35条)
* 第十章 雑則(第36条・第37条)
* 附則



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「短期大学設置基準」の詳細全文を読む




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