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特別背任 : ミニ英和和英辞書
特別背任[とくべつはいにん]
(n) aggravated breach of trust
===========================
特別 : [とくべつ]
  1. (adj-na,adv,n) special 
特別背任 : [とくべつはいにん]
 (n) aggravated breach of trust
: [べつ]
  1. (adj-na,n,n-suf) distinction 2. difference 3. different 4. another 5. particular 6. separate 7. extra 8. exception 
: [せ, せい]
 【名詞】 1. height 2. stature 
背任 : [はいにん]
  1. (n,vs) breach of trust (law) 
: [にん]
 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility 
特別背任 ( リダイレクト:特別背任罪 ) : ウィキペディア日本語版
特別背任罪[とくべつはいにんざい]

特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、会社法に規定された犯罪類型の一つである。背任罪の特別法として規定されたもので、会社取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立する。(960条、961条)。未遂も罰せられる(962条)。財産犯に分類される。
会社の取締役など、会社経営に重要な役割を果たす者が背任を行った場合、通常の背任より責任が重いと考えられることから、背任罪とは別に会社法に規定されている。以前は商法に規定されていたが、2006年5月の会社法施行に伴い、会社法に規定されることとなった。
== 条文 ==

*会社法第960条
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  発起人
二  設立時取締役又は設立時監査役
三  取締役、会計参与、監査役又は執行役
四  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五  第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項にお
いて準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六  支配人
七  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八  検査役
2  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
一  清算株式会社の清算人
二  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
三  第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十
一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四  清算人代理
五  監督委員
六  調査委員
*会社法第961条
代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特別背任罪」の詳細全文を読む




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