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爆発物取締罰則 : ミニ英和和英辞書
爆発物取締罰則[ばくはつぶつとりしまりばっそく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ばく]
  1. (int) exclamation 2. burst of laughter
爆発 : [ばくはつ]
  1. (n,vs) explosion 2. detonation 3. eruption 
爆発物 : [ばくはつぶつ]
 (n) explosive (material)
: [はつ]
  1. (n,suf) (1) departure 2. (2) beginning 3. (3) issued by (e.g., document) 4. (4) counter for gunshots 
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
取締 : [とりしまり]
 【名詞】 1. control 2. management 3. supervision
: [ばつ]
  1. (n,n-suf) punishment 2. penalty 
罰則 : [ばっそく]
 【名詞】 1. penal regulations 

爆発物取締罰則 : ウィキペディア日本語版
爆発物取締罰則[ばくはつぶつとりしまりばっそく]

爆発物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく、明治17年12月27日太政官布告第32号)は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する太政官布告であり、明治17年12月27日に制定され、明治18年1月15日に施行された。「爆取」(ばくとり)と略称される。報道などでは「爆発物取締法」と呼称されることもある。
== 解説 ==
制定時の社会情勢としては自由民権運動急進派による暴動事件が続発していた時期であり、警察官に対する爆発物の使用なども行われたという背景があった。また、当時のヨーロッパで同種の立法の動きがあり、本罰則は1883年にイギリスで制定された Explosive Substance Act を参考にして制定されたとされている。
太政官布告という法形式を採用しており議会の議決を経た法律ではないが、大日本帝国憲法施行の際に法律と同等の効力を有するものとして位置づけられ(同憲法76条1項)、したがって日本国憲法の下でも法律の効力を有するものとして存続していると解されている(最二昭和34年7月3日刑集13巻7号1075号)。本罰則が規定する犯罪は基本的に公共危険罪として位置づけられるが、後述するとおり行政犯的な性格を有する規定もある。
1956年6月27日の最高裁判決で、この法律の爆発物について「理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合する物体であって、その爆発作用そのものによって公共の安全をみだし、または人の身体財産を害するに足る破壊力を有するもの」と定義された。
直近では核テロ処罰法の制定に伴い、2007年に改正されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「爆発物取締罰則」の詳細全文を読む




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