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漸次立憲政体樹立の詔勅 : ミニ英和和英辞書
漸次立憲政体樹立の詔勅[ぜんじ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

漸次 : [ぜんじ]
  1. (adv,n) gradually 2. slowly 3. little by little 
: [つぎ]
  1. (n,adj-no) (1) next 2. following 3. subsequent 4. (2) stage 5. station 
立憲 : [りっけん]
 【名詞】 1. constitutionalism 
憲政 : [けんせい]
 【名詞】 1. constitutional government 
: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
政体 : [せいたい]
 (n) constitution
樹立 : [じゅりつ]
  1. (n,vs) establish 2. create 
: [みことのり]
 【名詞】 1. imperial decree 2. imperial edict 
詔勅 : [しょうちょく]
 【名詞】 1. imperial edict 2. decree
: [みことのり, ちょく]
 【名詞】 1. imperial decree 2. imperial edict

漸次立憲政体樹立の詔勅 ( リダイレクト:立憲政体の詔書 ) : ウィキペディア日本語版
立憲政体の詔書[りっけんせいたいのしょうしょ]

立憲政体の詔書(りっけんせいたいのしょうしょ、明治8年4月14日太政官第58号布告)は、1875年(明治8年)4月14日明治天皇が発した詔書五箇条の御誓文の趣旨を拡充して、元老院大審院地方官会議を設置し、段階的に立憲政体を立てることを宣言した。元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸次立憲政体樹立ノ詔勅〔国立公文書館所蔵の資料名は「元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸時立憲政体樹立ノ詔勅」と登録してあるため、「漸次」ではなく「漸時」を使って検索等する必要がある。(下記外部リンク参照)〕、漸次立憲政体樹立の詔勅元老大審二院を置くの詔などとも呼ばれる。
==沿革==
1875年(明治8年)1月から2月にかけての大阪会議において、明治政府の大久保利通伊藤博文と、在野の木戸孝允板垣退助井上馨らとの間で合意が成立し、木戸・板垣の政府復帰と政治体制の改革が約束された。
同年3月、木戸・板垣は参議に復帰すると、大久保・伊藤とともに大阪会議の合意事項に基づいた政体改革案を作成し、太政大臣三条実美に提出した。そして、4月14日、この政体改革案を元にした文書が、明治天皇の詔書の形で発表された。この詔書が、立憲政体の詔書である。
なお、この詔書に表題はないが、法令全書の目次では「立憲政体の詔書」と名付けられている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「立憲政体の詔書」の詳細全文を読む




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