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教務主任 : ミニ英和和英辞書
教務主任[きょうむ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

教務 : [きょうむ]
 【名詞】 1. school affairs 2. religious affairs 
: [ぬし, おも]
 【名詞】 1. owner 2. master 3. lover 4. god 
主任 : [とり, しゅにん]
 【名詞】 1. person in charge 2. responsible official 
: [にん]
 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility 

教務主任 ( リダイレクト:学校職員充て職 ) : ウィキペディア日本語版
学校職員充て職[がっこうしょくいんあてしょく]
学校職員充て職(がっこうしょくいんあてしょく)においては、学校職員充て職について説明する。
なお、ここでは、教頭学部長研究科長以上管理職については記載しない(上級の管理職については、「学校職員の種類」の項目、および、「教員の職階」の項目を参照のこと)。
== 指導教諭・教諭・養護教諭充て職 ==
指導教諭・教諭をもってあてる職(充て職)としては、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長が学校教育法施行規則昭和22年文部省令第11号)の中で規定されており、このほかに各学校の設置者などが教諭をもってあてる主事や主任などについて定める。なお、保健主事のみ養護教諭をもってあてることができる。
学校教育法施行規則に基づいて置かれ、教諭をもってあてると定められている主任・主事は、次の通りである。ここでいう「主事」は、学校によっては「部長」や「主任」と称される。
なお、これらの主任・主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主任・当該主事を置かないことができる。
; 教務主任
: 教務主任(きょうむしゅにん)とは、校長監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整および指導助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第22条の3など)。教務主任は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に原則として置くものとされている。東京都では主幹を置く。
; 学年主任
: 学年主任(がくねんしゅにん)とは、校長の監督を受け、個別の学年教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第22条の3など)。学年主任は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に原則として置くものとされている。主幹・教務主任に次ぐいわゆる教諭の幹部とされる。企画委員会には主に学年主任が出席する。
; 保健主事
: 保健主事(ほけんしゅじ)とは、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理にあたる職のことである(学校教育法施行規則第22条の4など)。保健主事は、教諭または養護教諭をもってあてられる職である。保健主事は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に原則として置くものとされている。
; 生徒指導主事
: 生徒指導主事(せいとしどうしゅじ)とは、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第52条の2など)。生徒指導主事は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部・高等部に原則として置くものとされている。生活指導主任ともいう。
; 進路指導主事
: 進路指導主事(しんろしどうしゅじ)とは、校長の監督を受け、生徒職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第52条の3など)。進路指導主事は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部・高等部に置かれる。
; 学科長 / 学科主任
: 学科長 / 学科主任(がっかちょう / がっかしゅにん)とは、校長の監督を受け、個別の学科の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第56条の2など)。学科主任は、2以上の学科を置く高等学校、中等教育学校の後期課程に、専門教育を主とする学科(専門学科)ごとに原則として置くものとされている。
; 農場長
: 農場長(のうじょうちょう)とは、校長の監督を受け、農業に関する実習地および実習施設運営に関する事項をつかさどる職のことである(学校教育法施行規則第56条の2など)。農場長は、農業に関する専門教育を主とする学科(農業に関する専門学科)をおく高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部に原則として置くものとされている。
; 寮務主任
: 寮務主任(りょうむしゅにん)とは、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職のことである(学校教育法施行規則第73条の4)。寮務主任は、寄宿舎を設ける特別支援学校に原則として置かなければならないとされている。
; 舎監
: 舎監(しゃかん)とは、校長の監督を受け、寄宿舎の管理および寄宿舎における幼児・児童・生徒などの教育にあたる職のことである(学校教育法施行規則第73条の4)。舎監は、寄宿舎を設ける特別支援学校に必ず置かなければならないとされている。
; 幼稚部主事・小学部主事・中学部主事・高等部主事
: 幼稚部主事・小学部主事・中学部主事・高等部主事とは、校長の監督を受け、に関する校務をつかさどる職のことである(学校教育法施行規則第73条の5)。この主事は、それぞれの部に属する教諭をもってあてられる職である。この主事は、特別支援学校に置くことができるとされている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「学校職員充て職」の詳細全文を読む




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