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政府開発援助等に関する特別委員会 : ミニ英和和英辞書
政府開発援助等に関する特別委員会[せいふかいはつえんじょとうにかんするとくべついいんかい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
政府 : [せいふ]
 【名詞】 1. government 2. administration 
開発 : [かいはつ]
  1. (n,vs) development 2. exploitation 
: [はつ]
  1. (n,suf) (1) departure 2. (2) beginning 3. (3) issued by (e.g., document) 4. (4) counter for gunshots 
援助 : [えんじょ]
  1. (n,vs) assistance 2. aid 3. support 
: [すけ]
 (n) assistance
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
特別 : [とくべつ]
  1. (adj-na,adv,n) special 
特別委 : [とくべつい]
 (n) special committee
特別委員会 : [とくべついいんかい]
 (n) special or ad hoc committee
: [べつ]
  1. (adj-na,n,n-suf) distinction 2. difference 3. different 4. another 5. particular 6. separate 7. extra 8. exception 
委員 : [いいん]
 【名詞】 1. committee member 
委員会 : [いいんかい]
 【名詞】 1. committee meeting 2. committee 
: [いん]
  1. (n,n-suf) member 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 

政府開発援助等に関する特別委員会 : ウィキペディア日本語版
政府開発援助等に関する特別委員会[せいふかいはつえんじょとうにかんするとくべついいんかい]
政府開発援助等に関する特別委員会(せいふかいはつえんじょとうにかんするとくべついいんかい)は、日本参議院に設置されている特別委員会国会法第45条の規定に基づき設置されている。
== 概要 ==
政府開発援助等に関する特別委員会は、参議院にそれぞれ置かれる特別委員会である。衆議院には設置されていない、参議院独自の委員会である。委員会が国会に最初に置かれたのは、第164回国会(2006年(平成18年)1月20日召集)である。第167回国会を除いて現在まで設置されている。
政府開発援助等に関する特別委員会は、政府開発援助を始めとする国際援助・協力に関する諸問題を調査するために設置されている。
委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。
委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが投票によらないで動議などによって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(参議院規則80条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(参議院規則31条3項)。
理事の選任は委員の互選(参議院規則31条)となっているが、第164回国会の委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「政府開発援助等に関する特別委員会」の詳細全文を読む




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