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損失補償(そんしつほしょう)とは、行政法における行政救済行為の一つ。 == 意義 == 適法な公権力の行使によって損なわれた特別の犠牲による財産的補償。一般的な法律の定めはないが、日本国憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない」と定め、同条第3項では、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定め、損失補償の根拠を作っている。不法行為による損害賠償とは異なる。また、個々の法律(土地収用法、都市計画法、自然公園法など)に補償規定がなくとも、「直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない」との判例(最高裁判所昭和43年11月27日大法廷判決 (刑集22巻12号1402頁 )。いわゆる名取川事件。)がある。 : ''公共用地の取得に伴う損失補償については「用地補償」を、公共事業の施行に伴う損失補償については「事業損失補償」を参照。'' 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「損失補償」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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