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捜査当局 : ミニ英和和英辞書
捜査当局[そうさとうきょく]
【名詞】 1. investigating authorities 2. law enforcement authority
===========================
捜査 : [そうさ]
  1. (n,vs) search (esp. in criminal investigations) 2. investigation 
捜査当局 : [そうさとうきょく]
 【名詞】 1. investigating authorities 2. law enforcement authority
当局 : [とうきょく]
 【名詞】 1. authorities 
: [きょく, つぼね]
 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting
捜査当局 ( リダイレクト:捜査#捜査機関 ) : ウィキペディア日本語版
捜査[そうさ]

捜査(そうさ、Criminal investigation)とは、捜査機関が、犯罪があると思料したときに、公訴の提起及び維持のために、犯人を発見・保全し、証拠を収集・確保する行為を言う〔S式生講義入門訴訟法2:柴田孝之,P38,IBSN4‐426‐45001‐2〕。
なお、国税犯則事件の調査、公安調査庁公正取引委員会入国管理局税関の調査などは捜査に類似するが、刑事裁判の実現に向けられたものではないため、捜査とは言わない。
==捜査構造論==
捜査の構造論として、糾問的捜査観と弾劾的捜査観との二つの考え方が説明されてきた。
;糾問的捜査観:捜査活動は執行機関が全て行い、被疑者はその客体に過ぎないとするものであり、被疑者は一方当事者としての立場ではないとする考え方である。戦前の旧刑訴法上はこの考え方に基づいた捜査活動、公判維持が行われてきた。国家による事実の究明活動という側面が強い考え方である。
;弾劾的捜査観:捜査段階においても、捜査機関と被疑者が対等に争うもので、事実の解明は裁判での争訟によるものとする考え方であり、戦後の刑訴法はこの弾劾的な法制度が取り入れられたものである。
いずれの考え方の一方を取り入れればよいというものではなく、事実の解明・犯罪の防止・人権の尊重との調和の必要性が求められている。なお、上記2つのモデル論の他、訴訟的捜査観(捜査独自性説)とよばれる独自の捜査構造の提唱がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「捜査」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Criminal investigation 」があります。




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