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性具 : ウィキペディア日本語版
性具[せいぐ]

性具(せいぐ)は性的快感を増幅し、性的欲望を十分に満たす目的で使用される道具である。女性用・男性用のほか様々な形態、使用法のものがある。淫具大人のおもちゃとも呼ばれる。
性具は、おもに生殖器や肉体を刺激し、より豊かな性的な快楽を得ることを補助する効果があり、オナニーの補助の道具としてや特殊な性的嗜好に特化した物などがある。
その目的により、形状、使用方法などはさまざまであるが、通常の性行為を楽しむ目的のほか、性機能障害不感症の改善に役立つと一般には認識されていることもある
古くから、女性が快楽を追求する行為は不道徳的であると見なされていたため、これら器具の多くは男性の願望を強く反映した。近年では女性の性的な欲求も社会的に認知されるようになって、女性自身の発案による器具も多く出回るようになっている。
== 販売規制 ==
人の体、とくに粘膜等に接触し、製品によっては女性器等の内に一時的に留置される性具は、日本の医薬品医療機器等法上、医療機器の分類になる。したがって、製造販売には医薬品医療機器等法上の許認可が必要である。また、性器の粘膜に接触するものであることから、その原材料はISO 10993-1シリーズに基づく生体適合性の確認(生物学的安全性)が求められるほか、物理、化学、電気的安全性等の確認が求められるものである。
医薬品医療機器等法第2条第4項の定める医療機器は同法施行令別表第一の中の衛生用品の第4項に性具が掲げられている。この「性具」は1975年11月25日東京高等裁判所判決で「人が性交若しくは性交類似行為(自慰を含む)に際し性感の刺戟、増進ないし満足のために性器に付着あるいは接触させて使用することを目的とする器具」とされた。
しかし、現実には医療機器製造販売業・製造業の許可を得ていない事業者が、医療機器としての製造販売承認を得ていないものを、医療機器としてでなく「玩具」・「ジョークグッズ」等の表現で販売していることが多い。
法律以外でも青少年保護育成条例など地域条例による販売規制が存在する場合があり、それに接触する場合は業界内で自主規制を設けている。青少年保護育成条例で「性的がん具」あるいは「有害玩具(大人のおもちゃ など)」のように指定されている場合は、18歳未満の店舗・売場への入店や販売(通信販売含む)自体が禁止されていることが多い。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「性具」の詳細全文を読む




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