翻訳と辞書
Words near each other
・ 家田隆現
・ 家畜
・ 家畜 (クルアーン)
・ 家畜を殖やす
・ 家畜バリカン
・ 家畜一覧
・ 家畜人ヤプー
・ 家畜人工受精師
・ 家畜人工授精師
・ 家畜伝染病
家畜伝染病予防法
・ 家畜保健衛生所
・ 家畜保健衛生所法
・ 家畜保険
・ 家畜化
・ 家畜単位
・ 家畜商
・ 家畜商法
・ 家畜囲い
・ 家畜市場


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

家畜伝染病予防法 : ミニ英和和英辞書
家畜伝染病予防法[かちくでんせんびょうよぼうほう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [いえ, け]
  1. (suf) house 2. family 
家畜 : [かちく]
 【名詞】 1. domestic animals 2. livestock 3. cattle 
: [でん, てん, つたえ]
 【名詞】 1. legend 2. tradition 3. life 4. biography 5. comment 6. communication
伝染 : [でんせん]
  1. (n,vs) contagion 
伝染病 : [でんせんびょう]
 【名詞】 1. infectious disease 2. contagious disease 3. epidemic 
: [やまい]
 【名詞】 1. illness 2. disease 
予防 : [よぼう]
  1. (n,vs) prevention 2. precaution 3. protection against 
予防法 : [よぼうほう]
 (n) precautionary measures
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

家畜伝染病予防法 : ウィキペディア日本語版
家畜伝染病予防法[かちくでんせんびょうよぼうほう]

家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、最終改正平成17年10月21日法律第102号)は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律である。略称は家伝法(かでんほう)。
農林水産省職員執筆の同法の解説として、平成25年に「逐条解説 家畜伝染病予防法」(大成出版)が出版されている。
== 構成 ==

* 第1章 - 総則(第1条 - 第3条の2)
 * 第1条 - 目的
 * 第2条 - 定義
 * 第3条 - 管理者に対する適用
 * 第3条の2 - 特定家畜伝染病防疫指針等
* 第2章 - 家畜の伝染性疾病の発生の予防(第4条 - 第12条の7)
 * 第4条 - 伝染性疾病についての届出義務
 * 第4条の2 - 新疾病についての届出義務
 * 第5条 - 監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等
 * 第6条 - 注射、薬浴又は投薬
 * 第7条 - 検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示
 * 第8条 - 証明書の交付
 * 第8条の2 - 消毒設備の設置等の義務
 * 第9条 - 消毒方法等の実施
 * 第10条 - 伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等
 * 第11条 - 化製場についての制限
 * 第12条 - 家畜集合施設についての制限
 * 第12条の2 - 報告及び通報の義務
 * 第12条の3 - 飼養衛生管理基準
 * 第12条の4 - 定期の報告
 * 第12条の5 - 指導及び助言
 * 第12条の6 - 勧告及び命令
 * 第12条の7 - 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表
* 第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止(第13条 - 第35条の2)
 * 第13条 - 患畜等の届出義務
 * 第13条の2 - 農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務
 * 第14条 - 隔離の義務
 * 第15条 - 通行の制限又は遮断
 * 第16条 - と殺の義務
 * 第17条 - 患畜等の殺処分
 * 第17条の2 - 患畜等以外の家畜の殺処分
 * 第18条 - と殺の届出
 * 第19条 - と殺に関する指示
 * 第20条 - 病性鑑定のための処分
 * 第21条 - 死体の焼却等の義務
 * 第22条 - 化製場等に関する法律の特例
 * 第23条 - 汚染物品の焼却等の義務
 * 第24条 - 発掘の禁止
 * 第25条 - 畜舎等の消毒の義務
 * 第26条 - 倉庫等の消毒
 * 第27条 - 航海中の特例
 * 第28条 - 病原体に触れた者の消毒の義務
 * 第28条の2 - 消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務
 * 第29条 - 患畜等の表示
 * 第30条 - 消毒方法等の実施
 * 第31条 - 検査注射、薬浴又は投薬
 * 第32条 - 家畜等の移動の制限
 * 第33条 - 家畜集合施設の開催等の制限
 * 第34条 - 放牧等の制限
 * 第35条 - 報告及び通報の義務
 * 第35条の2 - 発生の原因の究明
* 第4章 輸出入検疫等(第36条 - 第46条の4)
 * 第36条 - 輸入禁止
 * 第36条の2 - 病原体の輸入に関する届出
 * 第37条 - 輸入のための検査証明書の添付
 * 第38条 - 輸入場所の制限
 * 第38条の2 - 動物の輸入に関する届出等
 * 第39条 - 検疫信号
 * 第40条 - 輸入検査
 * 第41条 - 輸入検査
 * 第42条 - 郵便物等としての輸入
 * 第43条 - 郵便物等としての輸入
 * 第44条 - 輸入検疫証明書の交付等
 * 第45条 - 輸出検査
 * 第46条 - 検査に基づく処置
 * 第46条の2 - 入国者に対する質問等
 * 第46条の3 - 入国者の携帯品の消毒
 * 第46条の4 - 協力の要請
* 第5章 病原体の所持に関する措置(第46条の5 - 第46条の22)
 * 第46条の5 - 家畜伝染病病原体の所持の許可
 * 第46条の6 - 許可の基準等
 * 第46条の7 - 許可証
 * 第46条の8 - 許可事項の変更
 * 第46条の9 - 許可の取消し等
 * 第46条の10 - 家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限
 * 第46条の11 - 滅菌等
 * 第46条の12 - 家畜伝染病発生予防規程の作成等
 * 第46条の13 - 病原体取扱主任者の選任等
 * 第46条の14 - 教育訓練
 * 第46条の15 - 記帳義務
 * 第46条の16 - 施設の基準等
 * 第46条の17 - 保管等の基準等
 * 第46条の18 - 災害時の応急措置
 * 第46条の19 - 届出伝染病等病原体の所持の届出
 * 第46条の20 - 準用
 * 第46条の21 - 事業所管大臣等に対する要請
 * 第46条の22 - 適用除外
* 第6章 - 雑則 (第47条 - 第62条の6)
 * 第47条 - 農林水産大臣の都道府県知事に対する指示
 * 第48条 - 都道府県に対する協力
 * 第48条の2 - 家畜防疫員の派遣の要請
 * 第49条 - 動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付
 * 第50条 - 動物用生物学的製剤の使用の制限
 * 第51条 - 立入検査等
 * 第52条 - 報告
 * 第52条の2 - 伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収集及び公表
 * 第52条の3 - 不服申立ての制限
 * 第53条 - 家畜防疫官及び家畜防疫員
 * 第54条 - 証票の携帯等
 * 第55条 - 服制
 * 第56条 - 処分の承継人に対する効力
 * 第57条 - 特別区に関する規定の適用
 * 第58条 - 手当金
 * 第59条 - 費用の負担
 * 60条 - 費用の負担
 * 第60条の2 - 指定家畜に係る補償金等
 * 第60条の3 - 初期段階の措置に係る財政上の措置
 * 第61条 - 家畜保健衛生所長への事務の委任
 * 第62条 - 監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用
 * 第62条の2 - 予防のための自主的措置
 * 第62条の3 - 厚生労働大臣及び環境大臣との関係
 * 第62条の4 - 連絡及び協力
 * 第62条の5 - 事務の区分
 * 第62条の6 - 経過措置
* 第7章 - 罰則(第63条 - 第69条)
* 附則抄

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「家畜伝染病予防法」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.