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大韓民国憲法第1条 : ミニ英和和英辞書
大韓民国憲法第1条[だいかんみんこくけんぽう だい1じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大韓民国 : [だいかんみんこく]
 (n) Republic of Korea
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民国 : [みんこく]
 (n) (Republic of) China (i.e. Taiwan)
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

大韓民国憲法第1条 : ウィキペディア日本語版
大韓民国憲法第1条[だいかんみんこくけんぽう だい1じょう]
大韓民国憲法 第1条 (だいかんみんこくけんぽう だい1じょう) は、大韓民国憲法第1章総綱」にある条文の一つ。大韓民国の国体を規定する。

==条文==
第一条 〔
*大韓民国は民主共和国である。
*大韓民国の主権は、大韓民国国民にあり、大韓民国においてのすべての権力は、国民から由来する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大韓民国憲法第1条」の詳細全文を読む




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