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大韓民国の憲法 : ミニ英和和英辞書
大韓民国の憲法[だいかんみんこく]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大韓民国 : [だいかんみんこく]
 (n) Republic of Korea
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民国 : [みんこく]
 (n) (Republic of) China (i.e. Taiwan)
: [くに]
 【名詞】 1. country 
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

大韓民国の憲法 ( リダイレクト:大韓民国憲法 ) : ウィキペディア日本語版
大韓民国憲法[だいかんみんこくけんぽう]

大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、朝鮮語:)は、大韓民国成文憲法であり、国家統治体制の基盤規定を定めた同国の最高基本法。現在の憲法は第六共和国憲法()とも別称され、1987年10月29日に採択された。
大韓民国憲法は大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。起草者は兪鎮午。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。
== 沿革 ==
大韓民国憲法の9回に及ぶ改訂は、1950年代李承晩による強権独裁政治、1960年代-1970年代朴正煕による強権独裁政治、そして1980年代全斗煥による独裁政治とそれに対する民主化運動の帰結という政治的な一連のできごとと密接に関連している。そのため、韓国憲法史は激動の韓国政治史を象徴していると見ることができる。
*1948年7月12日:大韓民国憲法(第一共和国憲法、または制憲憲法)を制定。同月17日に公布。
*1952年7月7日:第一次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
*1954年11月29日:第二次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
*1960年6月15日:第三次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂(第二共和国憲法)。
*1960年11月29日:第四次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
*1961年6月16日5・16軍事クーデターで権力を掌握した国家再建最高会議が、国家再建非常措置法を制定・公布し、憲法の効力を停止する。
*1962年12月26日:第五次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂した新憲法が公布される(第三共和国憲法)。
*1969年10月21日:第六次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
*1972年12月27日:第七次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第四共和国憲法、または維新憲法)。
*1980年10月27日:第八次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第五共和国憲法)。
*1987年10月29日:第九次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第六共和国憲法)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大韓民国憲法」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Constitution of the Republic of Korea 」があります。




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