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外国証券業者に関する法律 : ミニ英和和英辞書
外国証券業者に関する法律[がいこくしょうけんぎょうしゃにかんするほうりつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [そと, ほか, げ, がい]
 【名詞】 1. other place 2. the rest 
外国 : [がいこく]
 【名詞】 1. foreign country 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [あかし, しょう]
 (n) 1. proof 2. evidence
証券 : [しょうけん]
 【名詞】 1. securities 2. bonds 3. certificates 
: [けん]
  1. (n,n-suf) ticket 2. coupon 3. bond 4. certificate 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
業者 : [ぎょうしゃ]
 【名詞】 1. trader 2. merchant 
: [もの]
 【名詞】 1. person 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

外国証券業者に関する法律 : ウィキペディア日本語版
外国証券業者に関する法律[がいこくしょうけんぎょうしゃにかんするほうりつ]

外国証券業者に関する法律(がいこくしょうけんぎょうしゃにかんするほうりつ、昭和46年3月3日法律第5号)は、外国証券業者が国内において証券業を営むことができるみちを開き、その営業活動につき適正な規制を加えることにより、資本市場の機会な発展及び投資者の保護に資することを目的として制定された日本法律である。
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月14日法律第66号)の施行により、金融商品取引法に統合される形で2007年9月30日に廃止された。
==構成==

*第一章 総則(第1条―第13条の5)
*第二章 業務及び経理(第14条―第21条)
*第三章 監督(第22条―第31条)
*第四章 雑則(第32条―第44条)
*第五章 罰則(第45条―第55条)
*附則




抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「外国証券業者に関する法律」の詳細全文を読む




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