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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 : ミニ英和和英辞書
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律[こくさいれんごうへいわいじかつどうとうにたいするきょうりょくにかんするほうりつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国際 : [こくさい]
 【名詞】 1. international 
国際連合 : [こくさいれんごう]
 【名詞】 1. United Nations 
: [さい]
  1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances 
: [むらじ, れん]
 【名詞】 1. party 2. company 3. group 
連合 : [れんごう]
  1. (n,vs) union 2. alliance 
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 
: [たいら, ひら]
 【名詞】 1. the broad 2. the flat 3. palm
平和 : [へいわ]
  1. (adj-na,n) peace 2. harmony 
平和維持 : [へいわいじ]
 (n) peacekeeping
平和維持活動 : [へいわいじかつどう]
 (n) peace-keeping operation
: [わ]
 【名詞】 1. (1) sum 2. (2) harmony 3. peace 
活動 : [かつどう]
  1. (n,vs) action 2. activity 
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
に対する : [にたいする]
  1. (exp) regarding 2. in 3. to 4. towards 5. with regards to
: [つい]
 【名詞】 1. pair 2. couple 3. set 
対する : [たいする]
  1. (vs-s) to face 2. to confront 3. to oppose 
: [きょう]
  1. (n-suf,n-pref) cooperation 
: [ちから, りょく]
  1. (n-suf) strength 2. power 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 : ウィキペディア日本語版
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律[こくさいれんごうへいわいじかつどうとうにたいするきょうりょくにかんするほうりつ]

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(こくさいれんごうへいわいじかつどうとうにたいするきょうりょくにかんするほうりつ、平成4年6月19日法律第79号)は、国際連合国連平和維持活動(Peace Keeping Operation、PKO)等に協力するために作られた日本の法律である。
日本政府が使用する略称は国際平和協力法であるが、PKO協力法コトバンク〕と略称されることも多い。国連によるPKO活動のほか、国連その他の国際機関等が行う人道的な国際救援活動に参加するための文民や自衛隊海外派遣の根拠となる。
== 概要 ==

冷戦期においては、日本は国際連合平和維持活動(PKO)に対し、非常に消極的であり、紛争地域の平和維持活動に対し政府人員を派遣することは皆無に等しかった。これはPKOそのものの数がすくなかったこと、派遣地域に対し日本政府・国民の関心が薄かったこと、日本国憲法第9条に関わる問題、国際的にはPKO受け入れ国が財政負担などの問題によるものであった。
冷戦末期から、ソ連は対立色を薄めアメリカ合衆国と協調するようになり、アンゴラ内戦の収拾など国連外交も活用されるようになってきていた。冷戦が終結した1990年代初頭において、湾岸戦争が勃発すると日本の国際貢献が問われる事態となった。これには、1991年に自衛隊ペルシャ湾派遣が行われている。
アンゴラに続き、モザンビークやカンボジアでも国際社会が協調して、内戦の収拾・復興の兆しが出、国連主体の和平構築の動きが見え始めると、日本にも相応の貢献が求められるようになり、1992年の通称PKO国会で国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律が成立し、文民・自衛隊によるPKO参加が開始されることとなった。
法成立により内閣府国際平和協力本部が設置され、国際平和協力業務を実施することとなった。1992年9月にはアンゴラ国際平和協力業務として、第二次国際連合アンゴラ検証団(UNAVEM II)に3名の選挙監視要員からなるアンゴラ国際平和協力隊を派遣している。
この法律に基づく自衛隊の派遣は1992年9月のカンボジア国際平和協力隊として国際連合カンボジア暫定機構(UNTAC)に対するものである。活動初期においては、国民の理解が得られずに『戦争法案反対運動』が巻き起こった。背景には、自衛隊派遣は『大日本帝国軍国主義再来』と見る意見があったためである
自衛隊海外派遣に関して、自衛隊カンボジア派遣では日本では反対運動もあったが、1995年1月の阪神・淡路大震災で自衛隊の活動が認知されると急速に支持が深まった。
なお、派遣される隊員は、自衛の為の最小限度の武器の携帯が許されているが、集団的自衛権は適用されない。ただし、2001年の法改正により、法律上自衛隊の国連平和維持軍(Peace Keeping Forces、PKF)への参加は認められるようになった。
2012年6月19日、本法律の施行20周年を記念して、防衛省陸上自衛隊が協力しての記念切手が発行される。
2015年9月19日、安保法案成立で、PKO協力法改正。安全確保業務(巡回・検問・警護)に駆け付け警護が追加され、武器使用権限が拡大し離れた他国部隊や国連職員やNGOを武器使用で助ける事ができ、国際連携平和安全活動で米軍や多国籍軍との連携ができるが〔ビジネス社発行 井筒高雄著「安保法制の落とし穴」216ページ〕、現に戦闘が行われていない地域に自衛隊が派遣され、想定外で戦闘地域に成った場合に日本独自に業務中断や撤退は現実には出来ないのに(難破の客船の船長や船員が客を逃がしてから撤退するのに)参加五原則は見直されなかった〔ビジネス社発行 井筒高雄著「安保法制の落とし穴」98ページ〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の詳細全文を読む




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